A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
重複しますが、土地も不動産です。
家屋のある土地は家屋とセットに見がちですが、別に登記が存在しますので、個々の登記に対して変更の手続きが必要です。
実務上はまとめて変更登記(相続を原因)を行いますが、それぞれの土地や家屋に対して行うのです。
相続の登記では、遺産分割協議書への相続人全員の実印押印やそれに代わる書類、被相続人(亡くなった方)の出生までさかのぼった戸籍謄本や相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明などが要求されます。
手続きを一見申請でも複数申請でも同時申請であれば、これらの省略は可能ですが、登記漏れなどをおこせば、同じだけの書類をそろえての手続きになるかと思います。
多くの方は司法書士や弁護士へ依頼するので、手続き洩れは少ないとは思います。
ただ一応一例としてあげますと、何かのきっかけで相続登記を漏らした不動産(その時は土地)があったが、次の相続のときに気づけば、追加資料も少なく手続できたし、関係者の話し合いもまとめやすかったのにさらに手続き洩れにつながった事例が、私の実家でありました。
父親あての固定資産税の課税明細を見たところ、父名義のほかに亡くなっている曾祖父の名がありました。祖父からの相続手続きは司法書士が介入していましたが、気づかなかったようです。曾祖父から祖父への相続を知る者は誰もいませんでした。これが発覚した時、祖父型父への相続手続きでプロであれば見つけるのは容易な事柄を漏らしたとして、文句の一つでも言って、少しでも安く手続させたかったところですが、その当時の司法書士はなくなっており、後継者もなく廃業していましたね。
余計な手間や労力、費用のかかる話になります。相続関係者が新たな相続で変わっており、権利者がさらに増えたり、過去を知らない人が出てきたりすると、トラブルの元です。もれなく手続きすることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
親から不動産と土地を相続する場合、
相続登記が必要なのは不動産のみでしょうか?
↑
土地も不動産ですよ。
土地と家屋ですね。
両方の登記が必要です。
不動産と土地別々に手続きを
行う必要があるのでしょうか?
↑
家屋と土地は、それぞれ別の
不動産ですから、別に行う
必要があります。
No.1
- 回答日時:
>不動産と土地別々に手続きを行う必要があるのでしょうか?
不動産とは、民法で規定する「不動産」は、土地および土地に定着している物をいう(86条1項)。それ以外は「動産」と呼びます。
登記の対象は土地と建物および立木法による登記された樹木です。
別々に登記する必要があります。
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