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パート主婦です。
昨年までは200万を超えて働いてたのですが、今年からは同じ職場ですが働く時間を減らして130万以下の収入になる見込みです。
その場合、夫の扶養に入ることはできますか?また、手続きは夫の会社にお願いしたらいいですよね?

質問者からの補足コメント

  • 詳しくありがとうございます!
    いまは勤め先で社会保険に入っています

    週4日、10時〜16時勤務
    20時間労働
    収入見込みは106万以上あります
    従業員は50名以下です
    学生ではないです

    全てには満たないので今勤めてる会社の社会保険から抜けて夫の会社の社会保険に入れるということであってますか?

      補足日時:2022/01/31 21:35
  • 去年までは、週5、フルタイムパートをしておりましたので、社会保険に加入していました!

    詳しくありがとうございます!
    非常にわかりやすく助かりました!

      補足日時:2022/01/31 22:07

A 回答 (5件)

今、どうなっていますか?


勤め先で社会保険に加入していますか?

勤め先の社会保険に加入している限り、
ご主人の会社の社会保険に扶養家族として
加入することはできません。
勤務条件等を満たす限り、あなたの意向で
社会保険から抜けることはできないのです。


ここが重要なポイントになります。

今の勤め先での社会保険の加入条件を
確認する必要があります。

『今の』社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 年収換算で106万円以上の見込み
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
⑮学生ではないこと
この条件を全て満たすと、
社会保険(健康保険と厚生年金)に
加入することになっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

注意すべきは、
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 年収換算で106万円以上の見込み
が、条件なので、

★年130万以下は関係なく、
★社会保険から抜けられない可能性あり
です。

また、
⑭の企業規模の条件
現在は従業員501人以上が対象ですが、
2022年10月で101人以上
2024年10月で51人以上
の企業が対象になります。

お勤めの会社規模がこの条件の
ポイントにもなるわけです。

また、それ以前の前提条件として、
勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになっています。
正社員が週40時間なら30時間以上の
勤務時間だと加入したままとなります。

詳細条件は下記をご覧いただき、
あなたの勤務先の社会保険の加入条件が
どうなっているか?をよく確認しましょう。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

因みに、ご主人は、税金では
奥さんの年収201.6万未満なら
配偶者特別控除が申告できます。

控除額は、給与収入金額に応じて
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 非該当
となっています。

これはご主人が年末調整の時期に、
『配偶者控除等申告書』に奥さんの
上記の範囲で所得を申告することで
控除を受けることができます。

何度指摘してもデタラメな回答をする人が
いるので、ご注意ください。
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>週4日、10時〜16時勤務


>20時間労働
>収入見込みは106万以上あります
>従業員は50名以下です
>学生ではないです

逆にこの条件でなぜ社会保険に
加入しているのか?が分かりません。
従業員50名以下ということは、
501人以下ですからね。
⑭の条件には現状当てはまらない
ってことですから。

条件に満たなくても、労使の調整で
加入できる場合もありますが、
その場合だと他の条件を削ることで
社会保険から脱退できるかどうかは、
会社次第ということになります。

勘所でいえば、雇用条件(勤務時間等)
の見直しをすることで、抜けられそうな
気もします。
加入していない人が周囲にいるなら
大丈夫じゃないですかね?

それで抜けられるなら、今度はご主人の
会社の健保等に扶養申請が必要になります。

扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
給与収入の場合、
●月108,334円未満が条件です。
一般的には、3ヶ月平均で、
このペースを守るの条件になっています。

扶養の申請をするときに、この条件に
なるかどうかを見られる場合があります。

ここ数ヶ月の給与明細を提出させたり、
これから給料が減るということなら、
雇用契約書の写しや勤務先に給与条件の
証明書を書かせたりする場合もあります。

また、その収入条件を維持しているか、
給与明細等を提出して定期的にチェック
されたりする所もあります。

そのあたりは、ご主人の会社の運用次第です。

社会保険が『協会けんぽ』であれば
比較的条件は甘いです。
下記をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
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良いんじゃないですか。

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お書きの内容であれば、ご主人の社会保険の被扶養者になれると思います。


念のため、勤務先に時間が減った後は
社会保険から脱退になるかご確認ください。

ちなみに、社保の加入要件にご主人の会社の規模は関係ありません。
たまに誤解されている方がいらっしゃいますのでご注意ください。
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>夫の扶養に入ることは…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ 130万という数字からは 2.社保の話かとは思いますが、夫がサラリーマンで、かつ、従業員数が501人以上など特定の大企業でなければ、オーケーでしょう。
https://www.kaonavi.jp/dictionary/wall-of-1060-t …

>手続きは夫の会社にお願い…

どうぞ。
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