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遺産
父が寝たきりに状態です
まだ少しは会話ができます
およそ3億程の遺産があります。
父には婚外子の男性が居ます
母と二人兄弟ですが、
この場合 遺言状で 婚外子の男性には
遺産をあげないと書いたら
あげなくてもいいんでしょうか?
法律に詳しい方お願いします

A 回答 (4件)

構成は以下でよろしいですか?



▲:被相続人
女…┬─▲父┬母1/2
  │   ┌┴┐
 婚外子  兄 弟
  1/3  1/3 1/3

婚外子(非嫡出子)は1人なら、
法定相続に配分は上述のようになり、
遺言があっても、
遺留分侵害額請求の権利があり、
1/2の1/6の権利はあります。

会話ができるなら、遺言は作成できます。
字が書けなくても、公正証書遺言の作成を
公証人に依頼することができます。

いずれにしても、遺言の内容、作成は、
本人の意思によります。
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この回答へのお礼

やはり 権利があるんですね

お礼日時:2022/02/02 13:23

すでに回答があるように、法律上は「遺留分」は貰えます。

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この回答へのお礼

こちらは 払わなければいけないんですね

お礼日時:2022/02/02 13:24

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。


お父様は少し話せるということですが、遺言書は書けるのでしょうか?
一般的には正常な判断能力が無いと判断されるでしょう。

また、その婚外子とは関係は良好でしょうか?
良好でなければ、遺留分侵害額請求を提起される可能性が大きいですね。
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この回答へのお礼

婚外子全く 知らない人です

お礼日時:2022/02/02 13:24

仮に遺言状があったとしても、遺留分だけは貰える権利を持ちます。



法定相続したら、
妻が 1/2
子供が実子2人と婚外子1人で 1/6 ずつ。
遺留分が半分なので 1/12 は、婚外子が最低限は貰える権利です。

なお父が寝たきりという事ですが、法的効力のある遺言状の書き方というのは、かなり厳密に決められています。あなたの父親が遺言を残すのは、無理じゃないかなと思います。
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