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教えてください。
自賠責の被害者請求で休業損害の書類や交通費の書類や医療費の書類など作成しているんですが、医療費や慰謝料は保険で保証してくれるのですが、書類作成などの手数料なんかは示談の際、相手に請求してもいいものなんでしょうか?
いいのなら、大体いくら位の金額が妥当なのでしょうか?
相手にはどうゆう名目で言ったらよいでしょうか?
相手にぶつけられて怪我までさせられて何のお見舞いもしてこないしそのうえ書類まで書いたり取りにいったりで、できれば請求したいんですが?
ちなみに相手は日本人で40代前半の家族持ちです。

A 回答 (5件)

#4です。


被害者請求は、示談なし、加害者の同意もなしで請求できます。
支払われるものは、その証拠を示せば支払われますので、請求の明細は必要ありません。(つまり、何が支払われるか、いくら支払われるか決まっていて、いくら請求するかという請求者の「主観」は関係がないからです。)

被害者請求で自賠が支払われたあとで、加害者に請求する際には、何をいくら請求するのか、明細を示すことが必要です。つまり、請求する側が、損害を証明することが必要だからです。
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この回答へのお礼

返事が遅くなって申し訳ありませんでした。
現在書類を損保会社に提出して賠償金や医療費の振り込まれるのを待っている段階です。
今回頂いた回答で自賠責についてかなりの理解ができました。あとは、加害者との最終話し合いをしていく予定ですので、また分からないことがあったら教えてください。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/13 18:36

皆さん法律論でいろいろ言っておられますが、現実的な解決策は下記の通りです。



それらの諸費用を請求するのであれば、もともとの治療費を含め、全額を加害者に請求してください。
例えば相手に諸費用だけ請求し、相手がそれら諸費用を支払った場合、被害者請求と加害者請求が競合することになります。そういう場合は、加害者請求が優先して支払われます。その時には、金額だけが問題になって、費目は一切考慮されません。ということは、結局治療費などに充当されてしまって、自賠責保険の支払の対象にならない諸費用というのは無視されます。

あなたが自賠責保険に被害者請求をしようと考える相手ですから、あなたの請求に簡単に応じてくるとは考えられません。まずは被害者請求を貫きましょう。
自賠責保険の実務では、事故証明書の費用、医師に支払う「診断書」「診療報酬明細書」の書類作成費用は支払われます。
但し、あなたが記入する「交通費の明細」「休業損害の明細」などは支払の対象にはなりませんし、訴訟の実務でも、賠償の対象にはなりません。(要はあなたの損害立証するための費用だからです)

保険金が支払われたら、その差額を相手に請求するのは、あなたの自由です。但し、被害者請求であなたに支払われた金額は加害者が賠償したものとみなされますので、あなたが請求できるのは差額だけですよ、

この回答への補足

大変分かりやすい説明ありがとうございます。
被害者請求を貫こうとおもいます。
そういった差額を請求する場合、やはり書面で明細を記入したほうがいいですよね?
被害者請求では示談書は必要ないと聞いたのですがその書類を代用して請求してもかまわないんでしょうか?

おかしな質問してすいません。宜しければま教えてください。

補足日時:2005/03/29 18:34
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>相手にぶつけられて怪我までさせられて何のお見舞いもしてこない


請求するのは自由だが払ってもらえるとも思えないが。。。
内容証明、小額訴訟、強制執行等の費用と手間を考えてから行うべきですね。

書類作成手数料だけだとたいした金額にならないので慰謝料の増額(自賠責での不足分)等で請求してはどうかな?

この回答への補足

ありがとうございます。
慰謝料の増額って言うのは可能なんですか?
たとえばどういった部分での増額が出切るんでしょうか?

補足日時:2005/03/29 18:41
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結論から書きますと、是非請求してください。



「通例で」や「判例で」などと言いますが、それはあくまでこれまでの出来事から、参考となる一基準を作っているだけです。無論、最終的には話が通らないかもしれませんが、あなた自身がどう感じるか、どう判断されるかは別問題ですし、「おかしな」通例や「不当な」通例があるとすれば、1日も早く改正されるべきです。その積み重ねで、もしかすると10年後には、「通例」でなくなっているかもしれないのですから。

さて、請求の名目としては、診断書であれば「診断書作成料」や「文書料」ということでよいでしょう。難しく考える必要はありません。病院で領収証をもらえば済みます。また、それに伴う交通費や、郵送で送ってもらった場合の切手代等々も、領収証を添付して請求してはどうかと思います。
相手方が「そんなものは出せない(払えない)」と言ってきた場合には、「事故に遭っていなければ発生することのなかった出費なのだから、事故の加害者が支払うのが当然」と主張すればよいでしょう。

書き込みを拝見する限り、ろくに見舞いにも来ない相手のようですが、金銭的賠償は保険を活用するとしても、「謝る」ことは加害者の責務だと私は考えます。そんな相手には、内容証明郵便で「きちんと謝罪すべき」ということを一撃与えてはどうかと思います。
金銭云々のことなど書く必要はなく、「ろくに謝罪にも来られませんが、どうお考えなのですか?」、「きちんと事故後の対応をしてもらえなければ、当方も法的手段を含めて検討に入りますよ」といった内容で構いません。相手方には相当な精神的プレッシャーとなります。
ただ、訴訟などに発展した場合、内容証明郵便は強い証拠となりますので、内容には十分な注意が必要です。ですので弁護士に依頼して作成するのが基本ですが、相談料もバカになりませんので、まずはお住まいの市区町村に電話して、「法律無料相談」を活用すればよいかと思います。

長文失礼。 m(_ _)m
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明ありがとうございます。
診断書の方は病院で書いてもらう「診療報酬明細書」に文書料として記入してもらったですが、いいでしょうか?
問題はその書類を持って行って持ち帰ってくる交通費なんですが、自家用車で行ったため領収書などはありません。
それと今日保険会社の方から「被害者請求の場合は、示談書はありません。」と言われました。加害者に直接請求って解釈でよろしいでんしょうか?
内容証明郵便の件は前向きに検討してみたいと思います。
このような、ケースの場合訴訟内容というのは、どういったものになるんでしょうか?

分からない事ばかりで、本当申し訳ありません。宜しければまた教えてください

お礼日時:2005/03/29 18:16

そのような手数料は一般的に二次被害に当たりますので請求は不可だと思います、たとえばその件で電話連絡をしたからと言って電話代の請求が出来ないようなものです。


相手の誠意が無いことは非常に腹立たしいとは思いますが我慢するしてクールに事務処理するしかないと思います。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
やはりそうゆう事になりますよね?
あと、もうひとつ質問があるんですが、良かったら教えてください。
今回の事故なんですが、起きたのが昨年末だったんですが、年末年始で病院が休みで、治療に行きたくても行けなかったんですが、こうゆうのは請求してもいいんでしょうか?

補足日時:2005/03/29 01:37
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