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確定申告書 (青色申告、複式簿記) の作成を税理士に全てお願いした場合、支払った報酬は経費計上して、その年度の確定申告書の所得額から税理士報酬分を減らすことはできますか?

A 回答 (2件)

事業所得なら可能です。

そこも税理士が処理するはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/08 19:13

例えば4年の確定申告を5年の3月に行った場合、その際の報酬は5年3月分の必要経費ですから、4年分から差し引くことはできません

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/07 20:55

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