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姉の家の横は、姉名義と私名義の駐車場になっており、駐車場代は姉が貰っており、私名義の税金は私が払ってます。私の家はいわゆる旗竿地なのです。
そこで本題ですが、姉の息子がそこに家を建てることになりました。
私の家に車で行くにはこの駐車場の真ん中を通らないと行けません。私の家の前は、里道になっていて、人が入る門はあります。
甥っ子が家を作るにあたり、車庫や車道を作り変えなければなりません。甥っ子に全て掛かった費用を払って貰えるか不安です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>そこで本題ですが、姉の息子がそこに家を建てることになりました。
それが甥っ子だよね。
>私の家に車で行くにはこの駐車場の真ん中を通らないと行けません。私の家の前は、里道になっていて、人が入る門はあります。
里道=赤道は建築基準法による道路じゃないんでしょ。
ゆえ旗竿地でそちらで接道を確保している。
「そこ」に新築するって、旗竿地を潰すわけ?
駐車場用地なら旗竿地の幅ってかなりあるわけ?
(一応、建築基準法の考えでは旗竿地、つまり路地状敷地の路地の幅を6メートル未満としている、ゆえ6メートル以上あれば旗竿地とは言わなくなる)
>車庫や車道を作り変えなければなりません。甥っ子に全て掛かった費用を払って貰えるか不安です。
質問がよくわからないが、整形地で甥っ子が新築するの?
そのため旗竿地(の一部?)が潰されるので現状で竿の部分を接道かつ駐車場の用地で使っているあなたが迷惑を被る、と。
敷地設定は気をつけてね。
「敷地」とは公図上の筆の形じゃない。
もちろん所有や賃貸借などの権利関係も問わない。
極論すれば、建築基準法の話だけなら他人の土地に勝手に敷地を設定して建築確認申請も出せるからね。
(他人の土地ゆえ着工は無理だが)
旗竿地は様々なリスクがある。
昔は旗竿地に建築をする場合、公図、登記事項証明書、他人の土地に竿を設定するならその土地の所有者の承諾書、色々な書類で
「竿がその敷地の一部として、その建物が除却されるまで必ず使用できる担保」
を取った。
だが今はそこまで介入するのは違法となる。
なら、自分の敷地が合法であることを自分で努力しなければならない。
今回の駐車場も同じ、もしあなたの土地と建物を今後売却するとして、竿部分が隣の専用駐車場で、自分の自由に使えないことがわかれば実質の袋地だ。
買い手は付かない。
不安に思うだけじゃなく、どのように新築で敷地の設定をするのか、あるいはそれは関わらないとして、あなたが絶対に譲れない一線だけは甥に直接伝えておく。
身内の争いだからね。
あとで
「え?
聞いてね〜よ。」
って天を仰いでも手遅れになる。
くり返し、他人同士ならまだしも、身内で旗竿地なら互いに意思の疎通をしておかないとトラブるからね。
敷地の重複使用では後からの敷地設定が有効のため、万が一にあなたの住まいが袋地となり建築基準法第43条第1項に違反する違反建築となれば、行政からの違反指導はあなたに入る。
形態規制のため、そこは私にも区分所有権があるから、駐車場で門や塀は無いから、などの言い訳は通じない。
あなたの建物を建てたときの配置図があるよね。
それと、甥っ子が考えている新築の計画を重ねてみたら?
まずはそこがスタートと思うし、あなたが甥っ子に何をどこまで原状復帰で負担を求めたいか、も主張できないのでは?
漠然とじゃなく、希望(要望?)を箇条書きにしてみたら?
甥っ子側にも言い分があろうから、そこで考えの擦り合わせと思うけど。
で、最後は現地で立ち会って、話し合いの内容をそこで指差しながら確かめる。
(それぞれの境界はここ、駐車場はここからこの範囲へ移動、門や塀はこのあたりに建てる、この範囲は平場のまま、舗装はしない、ここは植栽、建物や付帯施設などはこの境界線からここまで離す、など。)
そこから原状復帰で甥っ子側に金銭負担が生じるのか?も話し合いになるだろう。
これ、、、多くは敷地を分けた当時の経緯で色々変わると思うよ。
特に甥だと世代が代わるからね。
身内間での分筆、一方が不利な旗竿地に甘んじた、ではそれが怖いわけ。
余談。
里道の件、管轄の特定行政庁で2項指定できないか、相談してみたら?
2項道路は一括指定だが、とうしても漏れはある。
条件さえ満たせば今からでも都市計画決定の時期に遡って指定も有り得るからね。
そうすれば旗竿地が解消するかも。
早速のご回答ありがとうございます。
難しいです。把握できない箇所もありますので、また、後からゆっくり読み返します。
とても詳しいご説明ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
>駐車場代は姉が貰っており、私名義の税金は私が払って…
えっ、固定資産税は自分で払っているのに駐車場売上はもらっていない?
ずいぶんとお人好しなんですね。
それは弟 (妹?) から姉への贈与です。
姉に贈与税の申告と納付の義務が生じています。
税務署が気づけば、姉に「おたずね」が届きます。
>車庫や車道を作り変えなければなりません。甥っ子に全て掛かった費用を…
着工前にきちんと言っておかないと、うやむやにされてしまいそうです。
たぶん、親から相続した土地なんでしょうけど、これを機会にあなたの持ち分を姉か甥に買い取ってもらうことは提案してはどうでしょうか。
それとも半分はこのまま持ち続けたいのですか。
それならそれで駐車場売上の半分はきちんともらわないといけませんし、甥が家を建てるのなら甥から地代をもらわないといけません。
甥が家を建てて登記すれば、登記情報は税務署にも伝達されますので、これまでのようなずるずるとしたやり方では、税務署から一言いわれかねません。
安易に考えないようにご注意ください。
早速のご回答ありがとうございます。
売上を貰わない理由は姉夫婦が私達の母と同居してるので、お金がいると思いまして…気を遣っています。
私も勉強不足です。私に車道用の土地を分けてくれた姉に感謝してる、そんな感じでした。
ありがとうございます。
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