dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

「相続時精算課税選択の特例」を読みましたが、具体的なことが解らなかったので質問させてください。

子が所有する一軒家に(1)~(5)の修繕や模様替え等を行い、費用は親が支払った場合、
この金額にかかる贈与税は非課税にすることが出来ますか?

また、(1)~(5)の中で適用外のものはありますか?

(1) 屋根、外壁の塗り替え
(2) 壁紙の貼り替え
(3) 畳、フローリングの張り替え
(4) 水道配管の交換
(5) ベランダへの屋根設置

※(1)~(5)の工事の合計金額が総額100万円

A 回答 (2件)

親の所有の建物に同居の子供が、数百万円の改造をしても、贈与税等の支払いをした、税務署から調べられたとゆう事は聞いた事がありません。



土地建物を、名義変更した場合は税金がかかりますが。

税金がかかる事を行ってからは取り消しができません、先に税務署に相談して確認してください。
(いろんな特例等がありますし毎年これらは変わってきます、本に書いていること、他人に教えて貰ったことはあてにできません、税務署内でも判断が曖昧な場合もあります)

私は税金はかからないと思っています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

不安なら税務署に聞いた方が良いようですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/21 16:26

業者です。



暦年課税ですから、贈与税は110万円の基礎控除があります。お調べください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

調べたところ、確かに110万円までなら基礎控除となるようですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/21 16:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!