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新築住宅を2400万円で購入します。双方の親に各300万円をもらい600万円を頭金としますのでローンは1800万円です。
住宅、ローン名義は主人のみです。
贈与税が課税されないよう申告できるときいたのですが、実際どのようにしたらいいのでしょうか?
親はともに65歳以上です。
不動産やさんは親からもらうのではなく、借りた形にして親名義の通帳にかえしていけばいいと言うのですが、きちんと申告して課税されないのであれば、そんな面倒なことをしなくても・・と思うのですが・・。
みなさんはどうされているのでしょうか?

A 回答 (1件)

 贈与税に「住宅資金特別控除」の制度があります。

資金を親から贈与され、翌年の3月15日までに住宅を取得(契約も可)すれば、2500万円の特別控除と、1000万円の住宅資金特別控除がありますので、300万円の資金援助でしたら、夫婦とも(計600万円)贈与税は掛かりません。
 但し、住宅ローンの名義がご主人単独でも、住宅等の所有権名義は夫婦共有にしないと、奥さんの贈与税が掛かる恐れが有ると思います。
 何れ税務署に申告しなくてはいけませんので、詳しいことは、事前に聞かれた方が良いと思います。
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