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行政書士って争いのある事がかかわった
文章作成は出来ないと聞きましたが

例:離婚で争っている人の離婚届の作成

例:ネット詐欺で被害者の内容証明書の作成

上記のものは作成出来ないということでしょうか?

もし出来るとすれば、その事についての相談は
受ける事が可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんわ。


行政書士で開業している者です。

内容証明は、行政書士法1条の2に規定されている事実を証明する書類に該当します。
たかが、内容証明と言われますがこれ一つで解決する事件も少なくありません。
私は、離婚協議を行うための内容証明や債務不存在通知の作成も行います。詐欺被害についても、相手の特定(住所、本名等)が出来れば作成します。
又、依頼される方が希望するのであれば代理人として作成も行います。

当然、内容証明を作成するための相談も受けます。これには、いろいろな案件が持ち込まれます。

巷では、行政書士に対し否定的な意見が多いですがそうでも無いですよ。

ちなみに、離婚の場合内容証明→離婚協議書→離婚となれば何の問題もなく円満に解決ですよね。
要は、使い方の問題であり依頼する側がどうしてほしいのか(訴訟をしたいのかそうでないのか)では無いでしょうか。訴訟したいのであれば、然るべき資格者に引き継げば良いのです。

参考までに、私のところで扱った案件では内容証明で解決した事件は少なくないですよ。内容証明は、決して意味の無いもでは無いですよ。
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>行政書士って争いのある事がかかわった


>文章作成は出来ないと聞きましたが

出来ないと言うよりは作成する意味がないということだと思います。内容証明郵便自体はどのような内容のものでも作成できます。

>例:離婚で争っている人の離婚届の作成
>例:ネット詐欺で被害者の内容証明書の作成

離婚届の作成自体は出来ますが、協議離婚の一方当事者が離婚を拒んでいる場合、他方当事者が行政書士に離婚届を作成してもらうことはできますが、それを役所に提出しても無効だと言うことです(受理はされても相手方はその無効を主張できると言うこと)。

ネット詐欺にもいろいろな形態があるのでここにいう「被害者の内容証明書」の意味がよく分かりませんが、典型的には売買契約の解除やクーリングオフの主張などに内容証明が使われます。相手がある程度まともな業者なら効果があります。契約の解除に応じて代金も返還してくれます。

ただ、悪徳業者は内容証明郵便が届いても無視するだけなので、その後は裁判手続きに入らざるを得ませんが行政書士は訴状の作成は出来ません。司法書士の業務になります。もっとも、悪徳業者は裁判も無視するので勝訴判決は単なる紙くずになりかねません。そこでいよいよ強制執行手続きにはいることになります。相手方の財産状態等を綿密に調査して差押えをすることになりますが、裁判を無視するような悪徳業者から損害額を回収することは事実上不可能な場合がほとんどです。

>もし出来るとすれば、その事についての相談は
>受ける事が可能なのでしょうか?

行政書士は業として法律相談自体で報酬を得ることはできません。ただし、作成する書類に関する法律相談は可能です。例えば風俗店を開業しようとする人にその書類を作成するにあたり風営法について相談にのる等です。もちろん無料であれば行政書士に限らず誰でも法律相談をする事が可能です。
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