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財産分与について。

妻からのモラハラ、経済的DV、奴隷としての扱い、私の両親との絶縁を強要され、離婚を考えています。

おそらく妻は財産分与を求めて来るかと思います。
ただし、今、給料は全額妻が管理(と言うか給料口座からローン等の引き落とし分を除いて全て下ろして自分の口座に入れる)しており、私名義の貯蓄はありません。
家は全額私のローンです。
妻は自分の給料はまるまる使えるので自分の定期を作ってるようです。
資産と言えるのは車ですか、私名義の私のローンの車と妻名義の車があります。後、妻の買ってからまだ一度も乗ってない250ccのバイクがあります。
問題は私の財形貯蓄があることです。

財産分与は基本的に全て合算して半分、借金等の負の遺産も半分と認識していますがそれでよろしいでしょうか。

おそらく妻は、自分の資産は隠すか、全くないと偽り、財形貯蓄は知ってるので半分寄越せ、家は子供と住むから売らないがローンは私が払えと言って来るかと思います。(前にそんな念書を書かされた)

そんな、一方的な「あんたのこれとこれはんぶんよこせ」「私のは何もないからやらない」「ローンはあんたの名義だからあんたがはらえ」なんて事は認められるのでしょうか?
私は拒否して協議離婚に持ち込むつもりてますが、協議離婚の時、裁判所が認める事はあるのでしょうか?
相続みたいに、きっちり半分か放棄するか、の2択と言う事はないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

そういうのは話し合いで決められなければ裁判で争うしかありません、素人ではわかりません。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

裁判の前に調停だと思うのですが…。

相談の件は置いといて、非常識な無理難題を突きつけ、いきなり裁判はってことにはならないかと思うのですが…。

お礼日時:2022/09/23 11:49

財産分与は半分ではありません。


共有財産を構築するにあたってその寄与分に従って分配する、というのが正しいです。
当然、婚姻生活中に妻が得た収入も財産分与の対象になります。
金額を明かさないなら、納税証明書を提出するように要求すればいいと思います。
また、婚姻中に受けた行為の証拠を示すことで相手側有責の離婚になれば損害賠償を請求することができ、財産分与と相殺するということもあります。
有責を勝ち取れない場合は、離婚自体の損害賠償なんて日本には存在しないので、寄与分の攻防になると思います。

>そんな、一方的な「あんたのこれとこれはんぶんよこせ」「私のは何もないからやらない」「ローンはあんたの名義だからあんたがはらえ」なんて事は認められるのでしょうか?

協議離婚ですから、あなたが合意すれば認められます。
あなたが合意しなければ認められません。
調停不調で審判に移行することになります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
協議離婚なので合意であれば認められるのは分かっています。
私が認めない、家裁で調停にかけようといった場合、家裁がそれを認めることがあるのか?と言うことです。
調停員が間に入って落とし所を見つけると聞いたのですが、それに同意しない場合、審判となり「あなたの財形貯蓄は共有財産なので分割しなければなりません。妻側には財産が確認できませんでした。」なんてことがあり得るのでしょうか?
特に財形貯蓄とか定期を組んでるとそれは本人が言わないとわからないですよね?
ちなみに私は給料明細を渡しているのでバレバレです。妻からの明細は見せてもらった事はありません。子供の奨学金で使うために借りたことがありましたが必要なかったらすぐに回収されました。

調停から審判になった場合どこまで調査してくれるのでしょうか?

お礼日時:2022/09/23 22:50

離婚に際し、財産分与についてのご質問です。


つまり、あなたの財産はすべてオープンになる。しかし、奥さんが共有財産は隠してこのくらいしかない。と、言った場合です。夫婦で協議できなかった場合は勿論調停になります。

奥さんが財産を隠した場合、特に預貯金等々です。その場合は、あなたがいくらくらいの預貯金があるはずである。と、調停委員に言うのです。調停委員は奥さんはこのくらいしかないと言っています。と、言うやりとりになります。そこであなたは具体的な説明をすればいいのです。そうすると、調停担当の裁判官が奥さんに聞き出してくれます。

あなたが多めに言っておくと、裁判官が奥さんが所有している預貯金よりも多めに、このくらいあるでしょう。と、奥さんに言います。多めなら、奥さんは絶対にそんなにありません。と、言います。少なめなら、違います。等の返事をします。このようにして裁判官が聞き出してくれます。又、勝手に処分されないように保全処分を申請しても良いです。

そこもこれもすべてはあなたの考えが公平に財産分与されるかどうかに掛かっています。あなたの気持ち次第です。ここまで来ると、奥さんと対決が出来るかどうかです。どちらが正しいかの問題ではありません。あなたの気概だけ、と言っても過言ではありません。

不動産をどうするかですが、これは預貯金と別個に扱い、双方の意見を聞きながら調停案が出されるでしょう。ここでも如何に主張するかに掛かっています。奥さんとの間で、先に交わされたという念書。そのときは、妻の勢いに押されて仕方なく書いた本意でなかった。と、言えばそれでお終いです。事情の変化が発生しいます。

●私は拒否して協議離婚に持ち込むつもりてますが、協議離婚の時、裁判所
 が認める事はあるのでしょうか?

 ↑この文書の意味不明です。
 兎に角、1にも2にも奥さんの呪縛から解放されてあなたらしい人間性を回復させるために、理不尽なもの事に対峙し戦う姿勢が何よりも大切です。人のせいにして自分を窮地に追い込むような考えは捨てましょう。あなたが主張すべき事を主張できるかどうかだけに掛かっています。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

いくら貯金してるかわかりませんが、私の収入、妻の収入、そこから生活費やローン引いて「これだけあるはずだ。出なければ旅行に行ったり自分の車の修理に当ててる」後、定期にしてるから上の子の学費が払えない、定期は崩したくないと言った事があるのでそこも言おうと思います。弁護士も双方それだけの収入があるのに学費が払えないなんてあるの?って不思議がってました。
意味不明のところは、調停員からで一方的に「妥当な額なのでこれに従いなさい。受け入れられなければ裁判ですよ。」ってなる事はあるのかな?って思っただけです。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/24 07:44

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