
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
住居の土地部分に関しては、小規模宅地評価の特例があるので条件が揃っていれば、通常の評価の20%での評価になります。
詳細な条件は税務署や税理士さんに確認が必要ですが、ざっくりいえば故人が所有していた住居に同居していた相続人がそのまま住み続けるような場合です。
ただし、この特例の適用を受けるには、相続税の申告期限内に申告を行う必要があります。
※結果として相続税が発生しない場合でも0円で相続する必要があります。
これを怠ると本則課税となり相続税が発生することがあります。
たとえば、家屋の価値(固定資産税評価額)が500万円、平米30万円の土地が150平米だと相続資産は5000万円で、相続人が配偶者1人、子供2人だと基礎控除が3900万円なので差し引き1100万円に対して115万円の相続税が発生します。(配偶者控除があるのでここから最大1/2の控除が可能)
が、小規模宅地の特例が利用できれば、土地の評価が900万円になるので、相続税は発生しません。
繰り返しになりますが、小規模宅地の特例には申告が必須です。
余談ですが、既にお父様が亡くなられて相続が発生しているのであれば、税務署に相談にいけば詳しく教えてもらえます。
※お父様がまだご健在で相続が発生する前は一般論としての制度しか教えてもらえません。
No.5
- 回答日時:
以下のような相続税の基礎控除があります。
相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
だから、相続する持ち家の評価額が、上記以下であれば、相続税ってかからないってことになりますね。
ただし、相続税はかからなくとも、遺産を相続する方が複数いる場合、「おれの遺産相続分をよこせ!」ってことになります。
それを払えれば問題ないけど、そうでない場合、「家を売却して払え!」なんてことを言い出したりして、争いが発生したりしますね。
No.4
- 回答日時:
法定相続人があなた一人なら、基礎控除が3600万円でその額までは非課税です。
法定相続人が一人増えるごとに6基礎控除が00万円ずつ増えます。
家は新しいものでなければ評価はゼロです。土地も都市中心部の一等地でもなければそれだけで3000万円を超えることも無いでしょう。
No.3
- 回答日時:
持ち家の相続は
土地の評価額と建物の評価額を合わせれば家全体の評価額となるり
このい評価額と、
基礎控除額:3千万+相続人の数(人数×600万)を比較
評価額が多いならば、相続税が掛かる
幾らなんでも、多少の預貯金は有るでしょうから
持ち家の評価額+預貯金+貴金属など総計との比較になります
No.2
- 回答日時:
>家だけだと相続税はかからないと…
どんな家かによります。
並のサラリーマンでは持てないような豪邸なら、相続税がかかることも十分あり得ます。
要は、家だから掛かるとか掛からないとかの話ではなく、資産の総額と法定相続人の数とで相続税の可否は決まるのです。
相続税は基本として
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回る部分に課せられるのです。
これ以下なら相続税の申告は必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それで、相続税を算定するに際して家の評価方法は
・建物・・・固定資産税評価額。
・土地・・・路線価が優先。路線価のない土地なら固定資産税評価額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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