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お世話になります。行政書士試験の初学者です。
さて、タイトルについて、行政行為は判例にて
「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうちその行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
とされており、具体例として道交法違反の免許停止処分などがあると思いますが、
では行政行為に該当しないものとはどういうものなのか疑問に思いました。
国や地方公共団体が行う行為で直接国民の権利義務に影響が無いものということなんだろうと思うのですが、どういった具体例があるのか思い浮かばず、質問に至ります。
具体例を含めご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

行政手続法における「行政行為」には、「直接国民の」「権利義務を形成しまたはその範囲を確定すること」が「法律上認められていること」の3点を要します。

つまりこれらに該当しないものは基本的には行政行為ではありません。

一般的には、「行政指導」なんかは全て該当しませんし、それ以外にも「行政計画や、行政立法そのもの、あるいは行政契約に関するものも該当しません。

具体的な例は色々あるともいますが、例えば行政指導なんかだと「
飲食店が衛生上良くない食品の管理をしていた場合に、保健所からの衛生管理状態の検査や指導」なども行政指導で、行政行為ではありません。一般的にはこれも強制力がありそうに見えますが、従わない場合に営業停止処分は「行政行為」ですが、単に衛生管理に対する警告や調査指導をするにとどまる場合それは任意なので強制的に「国民の権利義務を形成してる」わけではないからです(=つまり従わなくてもいい行政指導は、保健所の検査指導に対する不服申し立ての行政訴訟や審査はできません)。同様に、行政立法に該当する国の定める「xx法令の制定」などは「直接国民に対して」という部分から外れるので、行政行為ではありませんし、行政が民間業者と契約するなど双方の合意のものでお互いの仕事の範囲での契約を行う行為(行政契約)なども行政行為ではないとされます。

なお行政手続法はあくまで国家の関与する手続きに関する法律なので、地方公共団体や自治体に属する行政の管轄による条例等での行為そのものは対象外で、行政行為そものもも国の委任や国の具体的な法律に基づくものでない限り対象とはなりません。これは行政書士の試験で重要な認識です。理由は、憲法で地方自治の独立性が明記されてるから、行政法の関係する範囲というのは地方は外されてるのです(代わりに地方自治法などに審査手続き規定などがある)。
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字が書けない人の手助け

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例えば、市が市役所で使用するパソコンを業者から購入する行為です。

業者は売買代金を請求する権利が発生し、パソコンを納入する義務が発生するではないかと思うかもしれませんが、それは売買契約で生じる権利義務です。
売買契約は当事者の合意により成立しますよね。一方、行政行為は合意ではありません。国や市の一方的な意思表示です。
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