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現在国外で仕事をしていて、このたび日本の会社へ転職することになりました。
これから退職日について、現在の会社と調整しようと思いますが、今のところ5/31付退職、7/1入社で考えています。
6月中は帰国手続きや、日本での家探しや引越しをするつもりです。
この場合の年金保険の取り扱いですが、一ヶ月間だけ国民年金に加入しなければならないのでしょうか。
また、現在私の妻は、サラリーマンの妻ということで保険料を支払っていませんが、私が国民年金を支払う場合は、妻も支払わなければならないのでしょうか。
なお国外で勤務している間も、厚生年金保険料は支払いつづけています。

もし大きな不利があるならば、退職日を6月(中旬あたり)に変更することも可能です。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

厚生年金の被保険者期間というのは資格を取得した月から喪失をした月の前月までとなっています。

あなた様がこの度、5/31付けで退職となると資格喪失日が6月1日となるので厚生年金に加入した期間は5月までとなります。このことから6月は厚生年金に加入しているわけではないので国民年金に加入し、7月から再度厚生年金に加入することになります。
(退職日を6月中旬にしても変わらないはずです。)

次に奥様の年金に関してですが、あなた様が厚生年金に加入している期間(第2号被保険者である期間)は奥様は第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)ですので保険料の支払いはありません。(あなた様の給料から奥様の分も引かれている形になっています。)
しかし、国民年金になった場合、あなた様も奥様も第1号被保険者(自営業者等)になりますので国民年金の支払いが必要になります。

ここまで国民年金、厚生年金のことを偉そうに並べてしまってすいません。自分は現在、社会保険労務士の勉強をしているのでその知識と教科書からわかることを書いてみました。実務の経験がないので自信はありませんが基本的なことはあっていると思います。詳しくは役所の年金窓口に聞けば教えてくれると思いますよ。少しでも参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、有難うございました。
私の場合は現在国外で勤務していることもありますので、日本に戻ってから、念のために役所で確認することにします。
最後になりましたが、社労士の勉強、頑張ってくださいね。

お礼日時:2005/04/19 10:12

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