よろしくお願いいたします。
よく士業事務所などのHPや名刺などで、○○有資格者や○○資格保有者などと紹介されていることがあるかと思います。
私自身士業事務所勤務経験があるので、資格登録をされていない試験合格者などだということは理解しているのですが、そういった環境にない方には、意味が分からないと思うのです。
それに例えば行政書士会などでは、<行政書士になるには、行政書士となる資格を有する者が階へ登録・入会>などとなっていると思います。
ということは、有資格者は資格者ではないという、おかしな日本語だと思うのです。
せめて有資格者の表記に未登録などの表記をするべきなのではと思うのです。
そもそも、法令に定め乗る○○となる資格を有する者であっても、入会申請などで拒否されて入会できなければ、資格業務が行えないのですよね。
また、公務員の経歴などで有資格者となる場合、その経歴内容による審査等もあろうかと思うのです。
だいぶ以前から有資格者などといった表記があるかと思いますが、各士業団体でこういった紛らわしい表記について議論はないのでしょうか?
特に、同一事務所で資格登録されている方の名刺と比べない限り、有資格者となれば資格者として見てしまうのが業界外の一般の方ではないですかね。
法令用語から持ってきているのかもしれませんが、紛らわしいように思います。
私自身、業界から離れたり、そういった慣習のない事務所で働くと、資格者なの?それとも補助者なの?と相手がどういった立場で話しているのか紛らわしく感じます。
さらに、悪い慣習でもあるのですが、特に会計事務所の顧客との関係では、補助者が巡回を担当していて、先生と呼ばれたりもしています。そこで資格の有無を問われれば、有資格者は資格者ではないわけですので、責任を終える立場にないこととなると思うのです。
どうせなら試験合格者・免除要件確認者などとすべきかと思います。
議論などがあったかどうかご存じな方、ご意見のある方、
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
この問題は,士業者の中でも,意識の高い人とそうでない人とでも考え方が分かれる問題です。
ポイントは,試験に合格していれば確実にその士業に就くことができるのかという点です。
たとえば司法試験合格者。
その先,検察官になる人も,裁判官になる人も,弁護士になる人もいます。
ただ,検察官も裁判官も,任官されなければなれません。検察官となる資格があっても検察官有資格者として名乗ることはできませんし,裁判官となる資格があっても裁判官有資格者として名乗ることも許されません(その点は公務員試験合格者と同じかな)。
弁護士についても,弁護士登録をしなければ弁護士ではありません。そして登録に際しては,欠格事由の有無が問われます。司法試験合格者=確実に弁護士になれるわけではないので,これも有資格者とは言えないことになります。
分岐のない,司法書士試験の合格者の場合。
試験を受けることは,欠格事由該当者であっても可能です。受験申し込みの際に,そんな審査はありませんから。
一次試験でもそんな審査項目はありません。二次試験でも同じです。つまり,欠格事由該当者であっても,合格者にはなれるんです。
ところが登録申請の際には,これが審査事項になります。また後日欠格事由に該当することがわかった場合には,登録の取り消しになります。
司法書士法5条には,欠格事由に該当する場合には「司法書士となる資格を有しない」とあるので,有資格者=欠格事由に該当しないのだと言う人もいるかもしれません。でもその表示を見る一般人には,そんな知識はありません。それに有資格者なんて名刺に書きたいと思うような人は,そこまでは考えが至らなかったりします。気づきもしないで「有資格者」なんて書いていたりするのではないでしょうか。
ちなみに僕の勤務先でもこの問題に際してどのようにするかを検討したことがありますが,会の役員や委員を経験している所長の判断で,有資格者とは表示しないこととしています。妥協しても試験合格者ですが,そこで顧客に「どういうことですか?」と聞かれても説明が面倒なだけですから基本的に何も記載せず,司法書士試験合格者であれば登録をさせて司法書士になってもらっています。
ご回答ありがとうございます。
私と同様というと失礼ですが、試験合格者の表記について、検討される士業事務所経営の資格者もいらっしゃるのですね。
私はいくつか種類の異なる資格者事務所に勤務経験がありますが、資格者でなければできないことと、資格者でなくとも資格者の管理下で多くのことが行える、わずかしかできないと、資格業務によっても異なると思います。
あえて言うと、特に税理士業界ですね。すべてとは言いませんが、比較的多くの税理士事務所では、資格者が顧問先へ訪問するのは年1であったり、それすらないこともあります。補助者に多くのことを行わせ、その結果や報告相談を補助者相手を中心にしてしまう事務所もあります。
また税理士は比較的認知度が高いこともあり、顧問先から資格者の訪問が良いといわれることもあります。特に高額な顧問料をいただくようなところは当然でしょう。その中間的な場合、ただの簿記検定合格者などではなく、税理士試験に合格するほどの見識を持つものが、税理士の下で修業しながら実務を行うというところで、納得されるところもあるのかもしれません。
私は資格のない補助者ですが、資格者不在の税務調査立会の経験もあるくらいです。
資格者のプライドがしっかりとあれば、まだ未熟だから未登録、試験にも合格していない、そういった補助者を資格者と誤認されるような表記や扱いはやはり問題かと思いますね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
行政書士や弁護士、などと言い切るのは問題だとおもいますが、有資格者というぐらいなら別にいいと思います。
ただし、弁護士ではなくて司法試験合格とかそういう風にはすべきでしょうね。
資格の有無を示すのは単にその人の能力をアピールしてるに過ぎないので、その業務を取り扱ってる(つまり資格外業務をやってる)と誤認させる意図でなければ別にどっちでもいいと思います。そもそも名乗るためだけに強制的にバカ高い金をとる協会自体にも独占業務資格としての既得権益の問題があると思いますし、資格試験に合格したのならばそれを請け負ってるという誤解を与えるのでない限り別にいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
他の回答同様、○○合格などというのが分かりやすいですよね。
ただ意図がどうであれ、誤認される表記はどうなのかと思います。
独占業務はまだ理解もできるのですが、資格業界の団体に加入しないと、お布施を払わないと、名乗れない業務ができないのはどうかと思いますね。
医師のように国の行政機関に登録するだけで、必ずしも医師会は強制加入ではなかったと思います。
なぜか、稼げそうな難易度の高い国家資格ほど、入会金や年会費が高いのがある意味面白いですね。単に資格者の管理や教育指導その他、基本同じようなことをしている協会などで、資格により会費が大きく違うのですからね。
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