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有給について はじめまして。フリーターです。有給を使いたくてバイト先で一緒に仕事してる方に聞いたところ上司?に有給使いたいこと伝えて許可をもらえれば使えると聞きました。ネットで検索しても2週間から3日前に言えば使えると書いていましたが上司にメールしたところ申請書を20日までに書かないと使えない的なことを言われました。その時は疲れていてもう帰宅した時に言われたのでどうする事もできないので分かりました。今度気をつけます。で済ませました。自分は初めてのバイトで使ったことがないのでよく分からないのですが有給使いたいと言えば使えるものではないんでしょうか?先程言った同じバイト先の方の説明だと言って許可もらえれば使えるみたい感じでした。よく分からないので説明お願いします。よろしくお願いします

A 回答 (6件)

確かに有給休暇は労働者の権利ですが、あなたはその職場で週1回以上半年以上働いていますか?



https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …

だからこそ、短期アルバイトは無給で休む方が多いのでは?
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有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。




> 有給使いたいと言えば使えるものではないんでしょうか?

会社には、正当な業務の運営を妨げる場合、有給の時季を変更する権利があります。(単に忙しいから程度の理由では使えませんが。)
少なくとも、会社が時季変更権を行使するかどうか判断を行えなきゃ困るので、当日の申請では無効ってされた事例か判例があったハズ。
何日前、何時間前とかの明確な線引きは無いです。

自分の知ってる会社だと、当日申請でOKだったし、最悪寝坊して事後申請とかもあった。


> 上司にメールしたところ申請書を20日までに書かないと使えない的なことを言われました。

そういう記録をガッツリ残しとけば、そういう指示受けてたので使えなかった有給をまとめて取得しますとか、有給の時効消滅や退職時にまとめて取得する根拠に出来ます。

差し当たり、計画立てて遊びに幾分には使えるのでは。
3日前って話で納得できるなら、どのみち急な病気の時には使わないって話になる?
急病だろうが、しっかり有給申請して、断られたならそういう記録をガッツリ残しとけば、後でやり取りする際に話し合いを有利に進める材料になると思うけど。
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法的には事前に申請する事になってはいますが、具体的に何日前でなければならないという規定もありません。


あとは状況次第です。会社が時季変更権を行使できる余地があれば問題ないとされますので、前日であっても可能でしょう。会社が拒否して時季変更するだけの事なので。
故に、申請日数を会社が決める事も不合理と言えるでしょう。
時季変更権を行使されないように、早めに申請するが吉。
なお、病欠の場合はどうあっても休んでしまうので、事後であっても有休に当てるべきだろうと思います(特段の規定はない)
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>有給使いたいと言えば使えるものではないんでしょうか?


有給休暇は労働者の権利であり起業から与えられる物ではない。
したがって企業は有給休暇の行使を妨げることはできない。
ぶっちゃけ始業前なら「有給で休みます」で使える。
有給に理解のある企業なら、私用で休んだ後からでも有給を認めるよ。
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「申請書を20日までに」ですか「20日前までに」じゃなくて



説明と言われても個々に会社規定というのがあって、有給申請は何日前に出す事などあります
とは言え、普通1週間や3日前が一般的なのですが
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勤め先の会社規則と運用を確認してください。


会社規則としては3日前とか前日までとかに書面や口頭で勤務する部署の管理者に申し出て許可を受ける・・・となっているのが一般的ですが、実運用としては勤務する部署の管理者に当日の朝に電話で申し出て許可をもらえばOKとしているところもあります。
そこは会社によるので確認ください。

ちなみに「申請書を20日までに書かないと使えない」とのことですが、今日は21日ですから20日ということは「前日までに書面で届ければOK」ということでしょう。

参考まで。
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