
現在、1、2,3、4月分の家賃が未納で裁判所から郵便が届きました。
内容は催告および契約解除通知です。5日以内に未納分を払いなさい、との
文章ですが、実際は無理なので和解をしたいです。質問は以下です。
①交渉に際して、私の和解案は延納分を分割し今後も賃貸契約の継続を
望む、です。もし、これで和解出来なかった場合は、延納分は支払い
今後も延納しないという前提で、退去は次の更新まで待ってもらう、
ですが、この内容は最初から 言わない方が良いでしょうか?
以前、営業をやってる知人から、”交渉の際は妥協案は最後の最後まで
言わない”と聞いたことがあります。
②最悪、裁判(5/12)で大家の主張が全面的に認められ、退去処分になった場合、
退去の期限はいつになりますか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
>現在の契約は保証会社があります。
保証会社には先月、郵送にて>今後の支払いの誓約書を送りました。
その後誓約書通りに支払いを完了しましたか?
裁判所からの通知は大家からの訴えじゃなくて、保証会社からの訴えでしょう。保証会社は事務的に事を進めていきますので、泣きついても無駄です。
あなたの支払いが無くても大家には家賃を支払ってますから、損害は補償会社が受けてます。猶予すれば保証会社の損害が増えます。
今後の手続きは、裁判を結果を経て、即時退去要求を出します。出て行かなければ裁判所に申し出て強制執行されます。強制執行の費用はあなたに請求されます。未納分を含めて給料等の差し押さえで取り立てます。
もう、何を言っても無駄だと思います。逃げるとすれば自己破産くらいしかありません。自己破産・免責も求められるかどうか?
No.9
- 回答日時:
あなたの和解案は、延納分を分割し(払う?)ということのようですが、いままで滞納し続けたのに、分割して払うと言っても信用されないと思います。
とにかく、全額を「5日以内に未納分を払いなさい」とのことなので、無理だと言って応じなければ、契約解除(立ち退き)つまり出ていけ、ってことです。
親兄弟や友人知人に頼ってでも、場合によっては闇金から借金してでも、滞納金を工面し、全額を支払わないとダメでしょう。
それまで何度も支払いの催促があったはずなので、いまや支払わないとどうにもならない瀬戸際だと思われます。

No.8
- 回答日時:
貴方へ、通知が届き
2カ月前の賃料を払えない場合
最近は裁判です。
感情の無い今時の若者が事務的に行います。
保証会社を通してる場合
家賃、退去修繕費用、残留品撤去
は保証会社から全額支払われます。
この裁判は、
主張が全面的に認められ
ではなく、
未払いの事実関係だけです。

No.7
- 回答日時:
おそらくその和解云々の時期は過ぎたかと。
裁判所から届くという事は、もう自社でやり取りしても何もならないと判断したから、法的手段に取ったわけで、1とか2とか以前の話。営業マンがする交渉とは根本的な前提条件が違い過ぎますので一緒に考えない方が良いです。逆に相手に大変失礼になりますので。また、どんな理由であれ結果的に滞納すると通常通り払ってる人よりも高く請求されるので、延滞分なんかを含めたら結局無駄に多く支払う事になります。
とは言っても無いものは無いので現時点では払いようが無いとは思いますが、その和解案では誰も納得しないと思います。既に社会的信用ゼロの人から具体的な数字が出ないと決めようがありません。
いつまでに全額支払うか、そのために具体的な返済計画を提出しないことには。
もう「待って」は通用しない域なので、「この通りに返済します」と約束を取ってくる事が最善かと思いますし、相手はそれを望んでいると思います。
ちなみに撤去になった時の期日は、かなり早いと思います。比較的多いのは滞納してから6ヶ月ほど。1月からの滞納なら裁判沙汰含めて6月ほどで強制退去かと。
No.4
- 回答日時:
裁判所から解除通知が届いたのでしょうか?
債権者からの通知で、裁判所からは5月?に実施する裁判に来てくださいねという招待状ではないでしょうか?
営業の知人から中途半端な知恵を貰っても仕方ないと思いますが
今の貴方は信用をほぼ失っている状況なので、交渉の駆け引きをおこなような立場ではないと思いますけど
相手とイーブンな関係で交渉するのとは違いでよう
未納分をすべて支払ったとして契約を継続できるかどうかを交渉したい
という話ならまだしも
退去はしない、分納にしたい、今後は遅滞しないと言われても
何処まで信用できるか・・・・だと思いますが
まぁ逃げちゃったり開き直るような人に比べたら、話し合いのできるだけマシという感じかな
退去の期限くらいなら交渉出来るかもしれないけど
No.3
- 回答日時:
和解と言うのは相手にとっての和解条件もあるので、大家がブチ切れて損得無視して強制退去になりますって。
収益物件を遊ばせとく位なら身銭切って追い出しますわ。他の入居者からもそんなん出たらたまらんので。
No.2
- 回答日時:
大家さんが求めているものは、滞納4カ月分の家賃の全額納付です。
これまで支払えなかった家賃を、分割して支払うという案は受け入れられ無いと思います。
5日間の期限は延長可能としても、全額支払うしかないと思います。
なお裁判に掛かれば、和解であれ判決であれ「今後は延滞はしない」という取り交わしになります。
もし延滞した場合には、和解或いは判決が効力を発行しますから、
強制立ち退きが執行されることになります。
及び、大家には未納分については差し押さえする権利が与えられるでしょう。
なお、家主からの申し入れの場合になりますので、
法的には解約の申し入れから契約終了までの猶予期間は、借地借家法では6ヶ月とされています。
但し、入居時に契約書が交わされている筈ですので、それが優先されます。
質問者さんは「妥協案は最後まで示さない」ともされていますが、
法的に大家さんが妥協しなくてはいけない点はありません。
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