No.4
- 回答日時:
既にご回答されている方がおられますが、
いわゆるサラリーマン、会社員については【会社が交通費を支給していない以上、経費にはなりません。】
という回答が妥当のように思います。
ちなみに、経費、控除の対象になるというのであれば、エビデンスをお示しいただいて詳細にご説明いただけると助かります。
わたくしとしても、勉強になりますので。
【タックスアンサー】 ※国税庁公式HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
サラリーマンの給与は、実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例外として、給与所得控除の額を上回る経費が実際の発生している場合のみ、確定申告で経費とすることが可能です。
「給与所得者の特定支出控除」といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
普通に通勤しているだけなら、特定支出控除の対象になるほどの交通費は掛かっていないはずです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
従来はどうされていたのですか?
正社員なら通常、給与所得者として会社で年末調整をやってくれるはずですが、それは所得税や住民税にかかわる申告となります。但し交通費は10万円以下は非課税対象ですので所得には含まれません(10万円以上は課税所得)。
で、質問の件だけで言えば、交通費は「特定支出」として経費となります。
しかしながら、職場で年末調整をやってくれず、あなた自身で確定申告をしているとすれば、以下の条件を満たす必要があります。
1.特定支出の合計金額が給与所得控除の2分の1を超える
2.給与所得者の特定支出に関する証明書を提出する
なので、特定支出に関する証明(特定支出に関する証明の依頼書)、給与所得者の特定支出に関する明細書など、経費として認めてもらうには要件がそろってなければなりません。
例えば給与収入350万円と仮定した場合、113万円が所得控除額となります。この2分の1は、56万5千円。
交通費が60万円とすれば、60-56.5=3万5千円。
で、最終的に3万5千円が特定支出の経費として認められるという計算です。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/04/03 02:44
障害者雇用で、低賃金です。
医療費の確定申告すると、
税金は、ゼロになります。
回答者さまが、正しいとは思いますが、
そもそも、経費として控除する余地が、
ありませんでした。
バカな、質問してしまいました。
お許しください。
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ハローワークに相談したら、
交通費に関する法律は「ない」そうです。
専門家の皆様の回答によると、
無理っぽいですね。