プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前にも同じ質問をしましたが、内容を詳しくして再度お願いします。
父は13年前に亡くなりその時みなで遺産放棄
母は1年前に亡くなり、今年、1月、母の土地の相続が始まりました。相続人は7人、両親の子供です。
遺言がありまして、これも信用出来ない物ですが、
家裁で検認、7人の中1人に相続が決ってしまつた場合の遺留分の計算ですが、二分の一を6人で分けるのですか。色々見ていますが、分からなくなりました。
正確なところ教えて下さい。
又、遺言も疑わしので、うったえるつもりですが

A 回答 (1件)

仮に遺言が正しかったとして。



遺留分は、全額÷7÷2=14分の1です。ひとりあたり。遺言指定者は、14分の8です。



遺言が偽者だった場合

      全額÷7=ひとりあたり
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この回答へのお礼

さっそくの回答有難うございます。
14分の1は確実に貰えるのですね。
それを確保した上で、遺言の偽者を暴きたいと思います。

お礼日時:2005/04/20 12:33

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