A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
親子間。
兄弟間。
夫婦間。
等々であれば、立ち退き請求はできないです。
何故ならば、占有権原(使用借権等)があるので。
更に、占有部分が特定できないので、執行不能のためです。
No.7
- 回答日時:
血縁者や親族であっても、成人している場合は不当占拠等の法令は有効ですから建物明け渡し請求をすることで追い出すことを直接的に認めないという法律はありません。
しかし、血縁者がニートの息子などで生活力がない場合は生活扶助義務などの範囲で社会通念上追い出すのは不適切であり、親族として可能な範囲で支える範囲として容認して裁判所が認めてくれない可能性はあります。また、そもそも黙示の使用貸借契約や原告(追い出したい側)の権利濫用として拒否される可能性もあります。血縁者と言っても色々な場合があるのでその辺のハードルはあるでしょう。家裁に親族間の調停を訴えたとして、生計を立てるのに十分な収入があるならば独立して生活を営まないにせよ生活にかかる費用負担や家賃分ぐらい請求することは認められるんじゃないかと思いますが、正当な客観的理由(DV、他人を無断で連れてくる、そこに居住していた継続的な事実が存在しないなど)がない場合はおそらく裁判しても難しいからお互い支え合ってねって諭されると思います。
No.6
- 回答日時:
身内といっても色々あります。
子の場合なら下記のようになります。
日本では、一定の関係にある親族は互いに扶養義務を
負うことが法律で規定されており、
成年した子と親の関係では、扶養義務者が自己の
生活に余裕がある限度で要扶助者を扶助すべき義務である
『生活扶助義務』(民法877条1項参照)を負うとされています。
これに従えば、両親が自己の生活に余裕がある場合、
たとえ成年した子であったとしても、
その余裕のある限度で、子の生活を扶助しなければなりません。
もっとも、生活扶助義務の具体的内容について法の定めはないため、
扶養の程度や方法は子との協議によって決まります。
そして、『扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が
調わないとき、又は協議をすることができないときは、
扶養権者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、
家庭裁判所が、これを定める』
(同879条)のです。
扶養の程度や方法について子と話し合いがまとまらない、
またはできない場合、両親は家庭裁判所に
調停ないし審判を申し立てられます。
両親が子の生活扶助義務を負う場合であっても、
子と同居する必要はないので、
調停ないし審判で決定された金額を子に
支給すればよいことになるでしょう。
ただし、『住む場所』は生活をしていく上での
基本的な事柄でしょうから、
仕事もせず生活力のない息子が家を出ていくという
結論になることは考えにくいです。
No.2
- 回答日時:
身内かぁ。
自分が出ていく選択肢はないんですね?
その家にいたくないと思わせるような事を毎日続ければ出ていくのでは。
その人がされたくない事を考えよう。
家の所有者に自分が追い出される危険はないのだろうか。
服やタオルが生乾きでいつも臭くお腹壊さないけど美味しくないご飯に日用品はきらしてて友達やらが遊びに来て人の気配で落ちついて寝れないと言う日が毎日続けばもううんざりだ!ってなる。
トイレとお風呂掃除されてないのやばいね。これみよがしにその人が入ったあとにため息吐いて掃除始めたらすごく感じ悪いけど。
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