A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
付与日にその日数分の権利が得られ、時効の関係から2年間は有効です。
使わずに残せば、最大40日貯まる計算です。付与日数は最低限なので、多いならその分増えます。ただ、任意付与分については労基法の時効が適用されない場合もあり、持ち越せない可能性もあります。
もっとも、10日以上持っている労働者に対しては、年5日は強制的に消化させなければならないので、それを計算に入れると最大は30日ですね。
しかし、有休日数が減るわけではありません。強制的な有給休暇が発生するだけ。
20日制限なんてのは存在しません。そのような会社規則があったら違法。
No.4
- 回答日時:
労働基準法の改正により
アルバイトやパート、派遣社員であっても
法定の有給休暇が10日以上付与される労働者は、
年5日の有給休暇を確実に取得する必要があります。
なので……、
最初、6ヶ月でに10日付与された後
次、1年6ヵ月後に付与されるまでに
必ず5日の有給休暇を取得する必要があるので
11日付与されても16日しか保有出来ない事になります。
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_days/
No.3
- 回答日時:
> 最初に10日付与された後、次のタイミングで1日付与され合わせて11になるのか、
> それとも10日+11日で、21日になるのかどちらですか?
21日になります。
合計、累計どっちでも合ってるような。
ただし、有給休暇の時効は2年間です。
なので、その次の2年半勤務した際に12日付与されますが、有給を使っていなかったなら最初の10日は消えて、計23日になります。
現在は、年に10日以上有給を付与する社員については、そのうち5日を会社が時季を指定して使用させろって事になってるので、そこまで余らないかも。
あと、会社によっては、有給使用した際に使われるのは、最初に付与した10日の分でなくて、新しく付与した11日の分から使って、2年経過したら消滅とかって事になってる場合もあります。
(有給のどの日を使わせるかは会社の任意だから、違法ではないって事になるとか。)
時効消滅して消えちゃうからってのを理由にして、しっかり計画的に消化するのが良いです。
No.2
- 回答日時:
有給休暇の付与日数は最大値です。
但し、前年分の残数は、最大20日まで持ち越せます。
例えば、前年の残日数が5日あって、当年に10日付与されれば、
当年の実質的な有給休暇は15日になります。
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