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至急!!DMの開示請求はする側がいくら粘っても、侮辱罪や名誉毀損が成立する際の公然性が欠けている場合、開示請求はできませんか?また事件性がないメッセージを学校などが開示請求を申請したら開示できるのですか?教えてください

A 回答 (2件)

発信者情報開示が成功する場合


①名誉権
②名誉感情
③プライバシー権
④アイデンティティ権
⑤肖像権

発信者情報開示が失敗する場合
①同定可能性が認められない
②権利侵害が認められない
③アクセス記録が消えてしまっている
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被害者側がDMを公開することで公然性を持たせることは出来ますが、内容に事件性がないただの誹謗中傷程度であれば開示請求はほぼ通らないです。


内容を拡大解釈して警察沙汰にできればなんとか開示まで持っていけるかもしれませんが。
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