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1月に一週間ほど勤務した会社の源泉徴収票が年末調整のため現職で必要になったのですが会社は退職後すぐに倒産したので連絡がつきません。給料は大体5万円ほどです。
税務署いくしかないでしょうか。

A 回答 (2件)

年末調整で必要になる源泉徴収票は


扶養控除等申告書を提出し、
『甲欄』扱いになった給与だけです。
扶養控除等申告書を提出していない
『乙欄』扱いの源泉徴収票は、
年末調整の対象になりません。

短期バイトですぐ倒産し、
源泉徴収票さえ、未だに
発行していないというなら
年末調整の対象にならない
と考えても差し支えないです。

現在の勤務先に
扶養控除等申告書を提出していない
『乙欄』扱いバイトだったので、
提出できり源泉徴収票はないです。
と言って、そのまま年末調整を
しましょう。

税務署にも行く必要はないし、
5万円なら確定申告の必要もありません。

気になるのでしたら、
その時の給与明細の内容を
ご提示ください。
税金が3%程度引かれていたら、
確実に『乙欄』扱いです。
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管財人を調べられればそちらに請求できるかもしれません。


それも難しい場合は、税務署に相談されるのが良いと思います。

源泉徴収票が無ければ、現職では年末調整を見送ることになりますので、
事情を伝えて、今年の年末調整を無しにしてもらって、
年明けに確定申告すればよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/03 13:20

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