No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年間通しても17万くらいにしかならないから書かなくていいんじゃないか
あなたの考えは正しいです。旦那さんが間違ってます。
年末調整の書類に「配偶者の合計所得金額」を書く欄があります。ここには「0」と書くように旦那さんに伝えてください。
<参考>給与収入が55万円以下なら所得は0円です。あなたのパート給与が17万円なら、あなたの合計所得金額は「0」円になります。ですから「0」と書くように伝えてください。
私は税金のベテランです。旦那さんに、税金のベテランの意見を信じよ、と伝えてください。
少なければ書かなくていいなんてどこに書いてるのか、会社の書類にそんなこと書いてない、といいわかってくれません。ネット知識というだけではだめでした。
詳しく書いてる…公的な?サイトの記事とかあるんでしょうか。
旦那はその、年間103万以下である、所得税かかってないという証明はどうするんだといってます。
No.6
- 回答日時:
そもそも、給与明細に所得なぞ書いてありません。
必要なのは総支給額のみで、正確には源泉徴収票で確認すべきもので、
年末調整時点では予想で記載するしかありません。
提出書類にも”合計所得金額の見積額”と書いてあるはずです。
総支給額から所得の計算方法も、会社から渡される書類に記載されています。
ちなみに年末調整で提出する書類の様式は国税庁のサイトにあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
少額ならば給与明細に何も書かなくてよいという法令は無いので、
本来ではありませんが、今は総額が不明と言うことにして記載せず、
年末か年明けにあなたの勤務先に源泉徴収票を発行してもらって
確認することにするというのはいかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
税金のベテランさんのいう事を聞きましょう。
そもそも論ですが、配偶者の年収を記載する欄は「予測」です。なぜなら、令和5年1月1日から12月31日の間の収入額は、同年の10月半ばでは「わからない」んです。
ただし「大体こんなものだろう」という予想はできますので、それを記載するしかありません。
ご質問者の場合には1月から9月までの収入合計を9で割って12を掛けた数字を記載しておけば「だいたいそんなもの」という額になります。
その額が103万円を超えた給与収入になるというなら、配偶者控除額あるいは配偶者特別控除額に影響を与えるのですが、103万円以下というならば、ぶっちゃけて言うと「どうでも良い」です。
No.4
- 回答日時:
>少なければ書かなくていいなんてどこに書いてるのか、
旦那さんがそんなふうに言うのなら、女房として、少なくても書かなくてはいけないとどこに書いてるのですか、と反論しなさい。
>詳しく書いてる…公的な?サイトの記事とかあるんでしょうか。
国税庁>…>基・配・所
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>旦那はその、年間103万以下である、所得税かかってないという証明はどうするんだといってます。
旦那さんは心配症ですね。「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄に記入するだけでいいのです。証明は必要ないのです。
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補足の補足。年間引かれる前の金額が1030000以上でも
いろんなもの引かれて年間で17万しかもらえないということは無いと思いませんか……