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今の会社に疑問を持っています。

最近派遣会社の社員寮入ったのですが、ちょっと不可解な点が見受けられます。

「寮費は発生するが、出勤率が問題なければ手当で相殺される」

と聞いていましたので2ヶ月ほど様子見ていたのですが、明細には一切記載がありませんでした。その事を聞いたら
「寮費は無料ですので、記載しておりません」と言われました。

私の経験上、税金も絡んでくるので記載もなく無料というのがとても怪しく感じました。

これが正しいかどうかわかる方、教えてください

質問者からの補足コメント

  • 勤務形態は二交代制です。知りたいのはこの明細に全くないのが会計上、または法律上で正しい事なのかです。
    確定申告もしているのでこれを隠されると申告時の金額が変動して響きます

    社宅は一般物件で会社外の人も住んでいます。部屋の一つを借りている状況です

    私の仕事の経験上、社宅に入った事もありますが全く記載が無いのがすごく不安があります。今まであったので

      補足日時:2023/11/07 19:14

A 回答 (8件)

派遣会社の寮は、派遣切りされると、寮を出され、危険です。

出来たら、自分で、アパートを借りた方がいいと思います。
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税金はどうなりますか?


給与として扱われなくて良いのですか?
とポイントをはっきりさせて会社に聞いてみたらどうでしょうか。
論点がはっきりした質問なら、知識の浅い補助的事務員が適当には答えられませんから。

あなたにも都合が良い、という意見もありますが、変な金品を不正に受け取ることになるなら、都合なんて良くないかも知れませんしね。

再度聞いてみた上で、税金の質問をできる窓口は検索したら出ますから、聞いてみたら良いかと。
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追加で投稿します。



No.2597は会社側の立場で記載されていますが「給与」とされれば、ご質問者さんの給与に含まれると考えるのが当たり前だと思われますが、会社として「福利厚生費」として処理している可能性も有り得ます。

一番正確なのは国税庁に電話して聞くことだと思います。
(各地に国税庁の支所がありますので電話して聞くと「親切に教えてくれます」。この場合「一般論として聞くことも可能です」。
また、会社の担当者に国税庁のホームページを印刷して「こうなってるけど給与として課税されないのか?」と聞くのも話が早いと思います。
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国税庁のホームページで調べた所、後記のように記載されています。



結論から言えば「看護師や守衛などは給与として課税されない可能性がある」とあり、「それ以外の場合には当該ページにある計算式により計算した賃貸料相当額が給与として課税される」とありますので、「賃貸料相当額が給与として課税される」と思われますが、念のため、国税庁のホームページ上で「社員寮を無料で借りている場合の課税について」或いは「派遣会社の社員寮を無料で借りた場合の課税について」と打ち込んで検索すると一番上に「No.2597」が最初に表示されます。
文章全体を後記のように転載しましたのでご一読頂くか国税庁のホームページで直接、ご自身で確認されることをお勧めします。

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No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
[平成27年4月1日現在法令等]

 使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

(例)賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合

(1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
 また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、前に説明した三つを合計した金額が賃貸料相当額となります。
 したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
 現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
 なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
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始めの何ヶ月かは無料なのでは?また、給料明細で、一度、何処かで相殺されていないか確認されては?記載のシステム上、一見、無料に見える、なんてことはあります。

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何が不満なんでしょうか?


発生していないのでしたらそれでよいのでは。
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寮費を控除してないなら明細に書く必要なんて無いでしょう。


書いたところで「0」ですからね。

そもそも寮費(家賃や光熱費)は法定外控除ですから、労使協定を締結する事で控除が可能になる項目です。


仮に3万の住居手当を貰って、3万の寮費を支払ったとするなら控除の項目として記載しなければ明細書の合計金額と支給金額に差異が発生するので記載の必要はあると思います。

それが相殺だからと言って記載しなければ、3万の住居手当が支給されなかった事になります。
ですが貴方には影響はないというか、むしろそのほうが良いのではないでしょうか?

どちらにしても貴方の手に入る金額は変わりません。
住居手当が支給されてない事になっていれば、その分だけ所得が減ることになるので納税額が減りますからね。
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貴方の勤務形態が不明ですが、3交代勤務や緊急呼び出しのある職場でしたら、会社から無償の寮が提供されることもあります。


普通だったら、近所のアパートよりは安い2万円/月+駐車場代が相場ですけれどもね。
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