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旦那さんが、正社員で年末調整し源泉徴収票はもらってますが
別にバイトをしており、55万位年間てあり、それは年末調整などしてないので
確定申告をしないといけないので先程していたのですが、納める税金0円になります。。
所得税と住民税払わないとだめだとおもい確定申告間違えてるのか?と三回しましたが、0円になります。。
そんなことありますか?

A 回答 (7件)

無いと思います。


一般のサラリーマンが副業分を55万円申告して、納税額がプラマイゼロと言うのは、普通はありませんのでどこかおかしいです。

他の回答者からも指摘がある通り、本業分の源泉徴収票の内容を入力していますか?
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本当に知りたいのであれば、


本業と副業の『令和5年分源泉徴収票』
の情報をご提示下さい。

両方の源泉徴収票の
①支払金額
②所得控除の額の合計額(本業だけ?)
③源泉徴収税額
④所得控除の内容
 配偶者控除や扶養親族の数と年齢
⑤右下『乙欄』に〇があるか?

納める税金0、還付もない
というのはかなり特殊です。
バイト分しか確定申告の画面に
入力していないってことは…
ありませんよね?
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サラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、本業と副業の合計から所得税を計算し直し、本業、副業それぞれで前払い (源泉徴収) 済みの分を引き算し、差額を 3/15 までに納税する制度のことです。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

差額がマイナスの数字になるなら、納税でなく還付されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

納税も還付もない、プラスマイナスゼロということが絶対起こらないわけではありませんが、そうそうピッタシカンカンになるものではありません。

もう一度最初からやり直してみてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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バイトの分だけ申告するのではなく、本業の分とバイトの分を申告します。

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バイト先でも源泉徴収されていればそういうこともあります。

むしろ還付金が発生する可能性もあります。
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バイトの給与で「乙欄」が適用されたのであれば、所得税が多めに引かれたはずですから、確定申告をする場合に納める税金がゼロになったりすることはあり得ますよ。



その場合は、確定申告しないで放っておいてもいいのです。
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本業の所得や源泉徴収税額もきちんと書きましたか?確定申告は源泉徴収されている分ももう一度書かないとダメです。

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