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賃貸の重要事項説明書の解約についての質問です。
1ヶ月前の退去予告が必要な物件です。
重説に以下の文章がありました↓
「借主の解約申し入れ日から契約終了日までの期間が1ヶ月に満たない場合、借主はその不足日数一日につき、家賃等を当該月の日数で日割りした金額を違約金として家主に支払うとする」
たとえば今月の2/29に退去したく、明日2/19に申し入れした場合は、不足日数である2/1から2/18までの日割り家賃を違約金として追加で支払わなければいけないという解釈であってますでしょうか、、?

A 回答 (2件)

ちょっと違いますね。


2/19に申し入れた場合の退去日は本来1ヶ月後の3/19ですから、3/1~3/19の分も払ってもらうということです。
「一ヶ月」が30日ということなら少しズレます。
日数的にはあまり変わりませんが、こんな意味合いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、助かりました!

お礼日時:2024/02/19 07:34

「借主の解約申し入れ日から契約終了日までの期間が1ヶ月に満たない場合、借主はその不足日数一日につき、家賃等を当該月の日数で日割りした金額を違約金として家主に支払うとする」



= 例えば 既に退去してても、解約申し入れ日から
1か月分は払うと言う事です。
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この回答へのお礼

ありがとございます!

お礼日時:2024/02/19 07:33

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