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私は貸家の大家ですが、
入居者が
規約を守らなく、規約違反は退去を言い渡されても
異議なく従いますと契約書には書いてますが、
開き直ってます。
更新は来年の9月ですが、今で更新しない旨の通知を出したら
効力はありますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    猫をカゴ飼いのみで飼育するというペット飼育規約を無視してこちらがカゴ出飼えと言ってもできませんと開き直ってます

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/02 20:20

A 回答 (6件)

契約違反で解除の意思表示後明渡しをしないならば、明渡訴訟で勝訴判決による強制執行の他ないです。


ただ、補足コメントから「猫をカゴ飼いのみで飼育するというペット飼育規約」と言うことですが「猫を籠から出さないで」と言うことは猫の飼育からみても不自然と思います。
従って、この部分だけは無効な契約と裁判所は判断すると思われます。
以上のことから、裁判しても勝訴は望み薄です。
また、更新しない理由も理由にならないと思います。
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更新は来年の9月ですが、今で更新しない旨の通知を出したら


効力はありますか?
 ↑
更新拒絶が有効となるためには
信頼関係を破壊するなどの正当な理由が
必要です。

家賃を長らく払わないとか
近所に非道い迷惑を欠けているとか
ならともかく

ペット飼育規約を無視程度では
正当な理由がある、と言うのは
難しいです。
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こういう輩には「リーガルわからせ」が必要です。


費用は掛かりますが弁護士使って法的にきっちりやらないとゴネるばかりです。もちろん部屋の傷んだ部分はガッツリ復旧費用を請求する段取りで攻めてください。
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どのような規約に違反しているのか。


どのような損害を被っているのか。
どれだけ注意したのか。

これらの問題がクリアできているかどうかです。

最悪の場合は、裁判によって明け渡しを求めることになりますから、弁護士に相談した方が良いでしょう。

大家側からの契約解除には、それなりの理由が必要です。
単純に解約予告期間をクリアしているからOKということにはなりません。
この回答への補足あり
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貸方からの契約解除は、6か月前までの通知が原則です。


今は1年以上も前なので、効力はあります。
解約通知は、書面で行う事が原則です。
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主張すべきことは、やっておいたほうが裁判になったときに有利に働きます。

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