
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>> 遺族からの口頭で宜しいのでしょうか?
相続権のある遺族は全員把握されていて、該当する全員が相続放棄をしたという理解で良いでしょうか。
相続放棄申述受理通知書の写しと、家財の処分に関し一切をあなたに一任することを、相続人全員の連名の委任状または、把握されている遺族が責任を負って処分を委ねることにつき責任を負うという確約書を取っておく方が、後日の紛争予防になりますよ。
仮に、把握されていない「隠れた相続人」がいて、その人が異議を述べてきた場合でも、あなたには知り得ない事実なので処分について善意無過失だと主張できる事情になります。
No.6
- 回答日時:
保証人の身分は保証委任契約によって生じるので、口利きや手助けをしたからという過程があるからといって保証人になる事はありません。
連来保証人をつけていないとのことですが、保証会社の契約も無かったのでしょうか。
相続人がいるのなら負債も相続財産ですので、滞納賃料、原状回復費用を相続人に請求することは可能ですが、他の回答にもあるように、相続放棄すれば負債も含めて相続しないので、請求できなくなります。
そのようなリスクがあるので、保証人をつけるというのが賃貸借契約の一般的な取り決めなのです。
また、議員の口利きがあったとはいえ、賃貸借契約は貸主と借主の当事者関係で成立する契約ですから、「保証人無くて良い」という選択をしたのは貸主の意思でもあるので、口利きをした人に法的責任を追及する根拠はありません。
今できることとすれば、相続人がわかるのなら、その人に対して遺品の回収、原状回復、未払い賃料の精算を申し入れることだけでしょう。
ただ、もし相続人が遺品の一部であっても引き上げるのなら、もはや相続放棄は抗弁できず、負債一切も含めて相続する責任を負います。
相続放棄は「一部財産に対してだけ」はできないので。
一部でも回収(相続)するなら、請求できます。
なお、相続放棄の意思はあなたが問う必要はありません。
相続人が債権者に対して相続放棄による免責を主張するものだからです。
したがって、あなたは相続人が承継することを前提として交渉し、
1)相手方が相続放棄を主張できる状況(一切の遺品持ち帰りがない)
2)「相続人が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に
家庭裁判所に申し立てて許可されたことを証明
して相続放棄を主張するのでない限り、あなたは相続人となる人に請求して良いのです。
とはいえ、相手の抗弁権を否定できることが確実になるまで待ってから主張するのでないと、むしろ相手に相続放棄を促すことになってしまうこともあります。
焦らず、
1)遺品のある部屋は施錠して相続人が回収を申し出るのを待つ
2)相続人が死亡を知ってから3ヵ月経過するのを待つ
その後に請求するのが良いでしょう。
※ 注意点は、「死んでから3ヵ月」ではなく「死んだことを知ってから3ヵ月」であることです。
もし、相手が既に相続放棄の手続きを済ませたいたなら、その時点であきらめましょう。
火災保険の特約はあるので片付けはしてもらえそうですが、やっぱり入居者もちょっといろいろとありまして、それでいて承認した経緯もあります。なので仕方ないですね。
相続放棄の手続き、既にされていました。遺族はある程度覚悟していたみたいで準備は速やかに進んでいる感じです。
遺品は全て放棄するみたいです。これは遺族からの口頭で宜しいのでしょうか?それであれば既にされている状況になりました。
諦めるしかないですね。
No.4
- 回答日時:
相続は、プラスマイナス、総ての
財産を引き継ぎます。
だから、相続人に請求出来ます。
もっとも、相続放棄されたら
ダメですけどね。
相続放棄は3ヶ月以内に家裁で
手続きする必要があります。
また被相続人の財産を勝手に
処分すると放棄出来なくなります。
なお、連帯保証人がいた場合でも
相続人に請求出来ます。
連帯保証人が支払った場合は
連帯保証人が相続人に、請求することに
なります。
この点、誤解している人がいるようです。
連帯保証人が相続人に請求可能ですか。これは大変です。
わずかな家財道具を遺族と言う理由で持っていったら相続ですもんね。
ありがとうございます。
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