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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>数ヶ月の間に相続しなければならない
いいえ。そんなことはありません。
特に金融資産等の相続の手続きは
いつでもかまないのです。
相続税の申告は10ヶ月以内となって
いますが、それ以降の申告でも、
各種優遇措置が使えないのと、
延滞税等がかかる程度です。
相続人がお父さんとあなたの2人なら
基礎控除が、
3000万+600万×2人=4200万
あります。
相続財産が4200万以内なら、
相続税がかかることはありません。
どうでしょうか?
相続手続きに必要なものは、
①遺産分割協議書
②印鑑証明
被相続人と相続人の関係を証明する
③戸籍謄本等
④金融機関所定の手続書類
⑤相続人の各種口座開設と情報
といったものになります。
①はお母さんの財産をどう分けるか
をお父さんと協議した書類です。
それに2人の実印を押します。
面倒なのは③で、他に相続人が
いないことを証明するために、
お父さん、お母さんの戸籍、除籍の
証明書を漏れなく集めないといけません。
行政書士は本来この業務はできません。
表に出ず、支援ぐらいはできますが。
①の作成等は司法書士ですね。
口座のある金融機関にまず相談して
みてはいかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>全く予想してなかったので相続はしていません…
って、どういうことですか。
預金通帳も株券も名義変更をしていないという意味ですか。
>亡くなってから、たしか数ヶ月の間に相続しなければならないと…
そんな決め事はありません。
もちろん、20年も30年も放置すれば時効で権利消滅することもないわけではありませんが、少なくとも 1 年以内で誰かに取り上げられてしまうことはあり得ません。
期限があるのは、相続税の申告が 10 ヶ月以内であることだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
大変失礼ながら、相続税が発生するほど遺産がなかったのなら、相続税の申告などもともと必要ありません。
また、今回見つかった預金と株券を加えると相続税が発生することになるのなら、これから申告すれば良いだけです。
>ちなみに相続人は父と私だけに…
母が旅立った以降の 3 年間に異同がなければ、今から銀行と証券会社に相続による解約を申し出れば良いだけです。
ただ、株券は平成21年に電子化されました。
その以前から証券保管振替機構(通称・ほふり)に預託してあったのなら良いですけど、紙の株券だけを持ち続けていたのなら、今となっては“ただの紙切れ”に過ぎません。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/#:~:text= …
とにかく証券会社にお問い合わせを。
銀行預金については、3年程度の放置は何も問題ありません。
明日にでも銀行へ行ってきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
まず相続の順位についてですが、亡くなられたお母さんの伴侶であるお父さんが相続の第一順位になります。
貴方は第二順位です。
次に相続税は基礎控除は3,600万円です。
株券は基本的に相続発生日の「終値」が相続税評価額になります。
及び通帳の残高との合計額が3,600万円以上でなければ無税となります。
もし相続税の徴収対象となるのであれば、
次をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/s …
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