ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

賃貸住居について質問です。

現在、旧オーナーとの口約束で1部屋タダで貸してもらってるのですが、先日オーナーが変わったと連絡がありました。
新オーナーから新たに契約書を交わす必要があると思うのですが、それを断った場合、すぐに退居しないといけなくなるのでしょうか。

現在、1歳にも満たない子供がおり、すぐに準備することができない為、何かいい策がないかと思い、お伺いしました。

法律も不動産の知識も何もないので、いい案があれば是非お聞かせください。

A 回答 (3件)

基本的に口約束でも契約は成立しますが、旧オーナーがその条件をしっかりと新オーナーに伝え、契約条件を引き継いでいるのかどうかが重要です。


そんな話しは知らないといわれればどうにもなりません。
聞いてないということにならないように契約書という書面があるわけで、口約束でも契約書を作ってもらうべきでしたね。

もし契約条件が引き継がれてない場合は退去する必要がありますけど、実質的には直ぐに追い出すことは不可能なのでとりあえずは慌てる必要はありません。
ただ、退去する必要は出てきますからそれに向けて動くことになりますね。

今出来ることは新オーナーに契約条件が引き継がれているか確認することと、もし知らないといわれた場合は、旧オーナーの連絡先が分かるなら新オーナーに交渉してもらうぐらいですね。
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この回答へのお礼

賃料発生するならもっといい家に住みたいと思っていて、直ぐに出ていかないといけないと思っていたので、助かります!
ありがとうございます!

お礼日時:2024/05/29 12:05

不動産業者です。



タダで部屋を借りているのであれば、口約束で契約書などがなくても『使用貸借契約』が成立しています。
有償だと『賃貸借契約』といいます。

貸主が変わって、例えば新貸主に出ていけと言われたとして
賃貸借契約であれば、借地借家法という法律が適用され保護されるのですが、
使用貸借契約では借地借家法は適用されず、新貸主に対抗することが出来ません。


逆に言えば1円でも支払い、使用貸借契約ではなく賃貸借契約としてしまえば、借主として保護されるということです。

そこで提案ですが、新所有者に対して、タダというのも気が引けるから僅かでも金銭を支払いたいと伝え、ひとまず、例えば月額1万円とかを提案します。

貸主としては、タダよりはマシと考えるかもしれません。

しかし、毎月同額を支払い続ければ、例え契約書がなくとも賃貸借契約が成立していると認められます。
すると借地借家法により保護されることになりますから、新貸主は簡単にはおいだすことができなくなります。

こんな案は如何でしょうか?
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基本的に、裁判判決出て、負けてない限り、今住んでいる者が強いのです。


せめて次に住めるところが見つかるまでは、居て良いと言うのが今の世の中です。
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