10代と話して驚いたこと

お願いします。相続登記を2件同時に提出する場合、重複する戸籍謄本とか印鑑証明書はそれぞれ添付しなくても1通添付すればいいのでしょうか?その場合、添付しない登記申請書にどう表示すればよいのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

連件申請の場合,後になる申請書に「前件添付」と記載すれば足りることになっています。



同一の登記所に,複数の登記申請を同時に申請する場合で,同じ書類を同一目的で使用するとき,原本還付の方法で申請書の双方に添付書類を添付する方法もあります。
ですがそれでは資源(紙だけでなくインクや電気も使っている)の無駄です。

そこで,先に提出することになる(受付番号が先になる)申請書に原本を添付し,後になる申請書の添付書類のところに「前件添付」と記載することで,その無駄を省く手続きがあります(コピーが今ほど普及していない頃から,というかだからこそ手間のかならない方法として昔から行われています)。

連件申請をする場合のルールは,申請書の左上あたりに,1件目には「1/2」,2件目には「2/2」といった具合に,総件数を分母,当該申請書が何番目かを示す数字を分子とした表示をすることです。

たとえば相続の登記を連件で申請する場合,

1件目を

「1/2
      登記申請書
 登記の目的  所有権移転
 原   因  年月日相続
 相 続 人  (被相続人 何某)
        相続人住所
          相続人氏名
 添付書類
   登記原因証明情報
   住所証明書
 (以下省略)           」

とし,2件目には

「2/2
      登記申請書
 登記の目的  何某持分全部移転
 原   因  年月日相続
 相 続 人  (被相続人 何某)
        相続人住所
      持分〇分の〇 相続人氏名
 添付書類
   登記原因証明情報(前件添付)
   住所証明書(前件添付)
 (以下省略)           」

といった具合に記載します。

ただ,同じ書類であっても同じ目的でないと前件添付扱いにはならない(でも最近の登記所の扱いは怠慢ともいえるレベルでゆるいので,スルーされるかもしれない)ので,そこは注意しておいたほうがいいと思います。
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登記申請1件で複数の登記申請が可能です。


異なる登記で複数となり、同時に出すということで添付書類が重複するということでしたら、コピーを添付の上で、連件援用のような表記をするものだと思います。

まずは登記申請をすべて用意し、添付書類は重複するものはコピーで代用し、申請窓口で相談すれば、援用であることがわかるようにスタンプを押してくれるでしょう。
さらに、戸籍謄本など一定の書類については、ほかの手続きでも使う可能性がありますので、すべてコピーを添付したうえで、原本を別にし、原本還付とわかるように明記しておけば、返却可能なものは返却してくれます。

先日知人の司法書士に相続登記を依頼し、完了した書類を受領したところなのですが、戸籍謄本に変えての法定相続情報、印鑑証明書について、返却を受けたと記憶しています。

私が本人申請するのであれば、証明書類は基本コピーを添付し、別冊で原本をまとめます。添付したコピーに原本還付・援用と鉛筆書きでもして出しますね。伝われば窓口で上手に処理してくれると思います。

心配であれば法務局に電話で聞いてもよいと思います。忙しい法務局であれば、相談予約が必要かもしれませんけどね。
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別々に登記申請する時はそれぞれに必要となりますが、片方で原本返還の申請すればいいです


ただし有効期限はありますが
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