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高齢で 脳梗塞の後遺症がある兄(介護認定1)が施設に入りました。
世話をしていた独身の40代息子が急死したため 一人で暮らせなくなったからです。
息子は父親が残した借金を 自分名義にし 自から命を絶ちました。
兄は 施設入居時から 生活保護が 適用される事になりました。
これから兄の代わりに 弟の私が息子の遺産放棄をする、という現状です。

まず 兄は 脳梗塞を起こしてからは お金の管理をしていなかったので 現金は持っていません。

アパートには 30年 住んでいました。安普請ですが コンクリート造りかと思われます。
65000円の家賃ですが、父親である兄は 何年も50000円の支払いしかして来なかったようです。
契約更新も無視をし、再契約 というものを行わないまま 30年間 住み続けていたようです。
今回 市役所側が 大家に 今後の家賃の相談をしたところ そのように言われ 初めて 私達にも 支払いぶりが わかった次第です。

大家は そんな次第なので 出て欲しい と市役所側に伝え、退去する事になった次第です。

これから 大家との立ち会いで 部屋の中の確認をします。
退去後 一見はしましたが 設備は皆 古く、全リフォームをしないと 次に貸し出せないのが 素人にも わかります。

未払い分は 保証人ではないので 心配はしていませんが、クリーニング代 と称するもの(金額はまた未定)は 親族でも 支払いを拒否できるでしょうか?
市役所側は ゴミ(家具)棄て代の 18万円は 市が負担するので、クリーニング代は 親族側が 支払ってほしい と言っていますが。

息子の遺体の警察への引き取りや 火葬代 35万円等 心身ともに すでに費やしています。
金を貸して欲しいと言われ続けた兄に これ以上 払いたくありません。

質問者からの補足コメント

  • 遺産放棄に関しては 兄が動けないので 兄の代わりに 必要書類を家裁に提出する戸籍謄本等の準備をしているところです。
    火葬代とは 単の火葬代 3万に 医師の検死代 4万や 棺桶代、白装束代、警察案件遺体処理代 5万 等 を含みました。

      補足日時:2024/06/03 03:07

A 回答 (6件)

質問者様、ご苦労なさっていますね。


賃貸アパートの撤去費用は親族が払う義務はないです。
賃貸アパートに限らず、何かを経営するということは、リスクも負担することもあるのですよ。
それが自由主義経済体制の特徴だと思います。
------
市役所の言っているのは、市役所としては負担する方法がないというだけの説明です。
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この回答へのお礼

大家には申し訳ないけど 兄が勝手に値引きした金額とはいえ 安普請の2DKに 30年間で 計 1800万円を、一度も手直しせず 支払ってきたので それで 終わりにさせてもらいます。

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/04 03:38

№2です。



> これ以上 払いたくありません。
「これ以上の立て替えは無理」と言えば、切り抜けられそうですが・・
いまで、お金を貸してきた経緯もあるのだし・・

医師の検死代や警察案件遺体処理代の請求は初めて聞きました。
地域によって違うのかな?
警察の遺体運搬車は、県内に数台しかなくて、順番待ちでしたが、費用請求はありませんでしたよ。
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この回答へのお礼

警察署へ葬儀屋が迎えに来ました。葬儀屋は民間なので有料です。

これ以上の立て替えは無理 で 乗り越えます。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/04 03:15

息子は父親が残した借金を 自分名義にし 自から命を絶ちました。


 ↑
1,債権者の承諾無くして、名義の変更など
 出来ませんが。
 承諾は得たのですか。

2,父親が残した、といいますが、父親は
 存命なのでは?



これから兄の代わりに 弟の私が息子の遺産放棄をする、
という現状です。
 ↑
兄が、相続放棄の手続きが出来ないので
質問者さんが代わりにやる、ということですか。

兄が脳梗塞なら、意思能力が無いのでは?
意思能力が無ければ、質問者さんが相続放棄を
勝手にやることは出来ませんよ。

やれば無効になるし、犯罪にもなりかねません。

法的には、後見人を選ぶことに
なります。

法律に疎いようであれば、一度
弁護士などに相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

1 父親が働けなくなったので 債権者に勧められた と思います。団信保険に加入したかもしれないので 息子の通帳を持参して 弁護士に確認するつもりです。

2 存命です。右半身麻痺と言語障害だけなので 意志は伝えられます。施設側も 後見人は必要なし と判断されました。謄本を取りに行く時は 車椅子で本人を連れて行きます。

困った時は 弁護士頼みですよね。

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/03 10:44

保証人ではないし、兄は生きているので、兄に請求して下さい。

と言えば良いです。賃貸の契約書に書いてある事が全てです。保証人以外は関係ありません。部屋の中を見る必要も無いです。
関われば関わるほど、支払いが増えます。
「兄とは絶交していたので、俺は知らん。今後、連絡するな」と強く言う。全て拒否する事。

賃貸には敷金等が払われている筈ですから、そこから充填しますから、あなたが払う必要はありません。

甥っ子の財産について、叔父には相続権が無いと思いますので、放棄は必要無いと思います。

火葬代、35万円は高すぎると思います。ある市では8000円でした。猫が15000円でした。

何事も、弱気の人にお金を払わせようとします。強気で事に当たって下さい。

兄の事も今後、施設の事で色々あると思いますが、「関係無い」と言って、なるべく関わらない方が良いです。行政にまかせれば良いです。

関わるなら、1~10まで、とことん関わる。

役所に無料の弁護士相談がありますので、ご相談下さい。
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この回答へのお礼

言葉が足りなかった部分は 補足させていただきました。
ゴミ処理業者から渡された アパートの鍵を持っているので 大家に返さなくてはなりませんが
部屋を見る必要もない のコメントで まずは安心しました。

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/03 03:38

よく分かりませんが、


あなたのお兄さんは、生きているんですよね?
あなたのお兄さんの息子さんは、亡くなられているんですか?

お兄さんの遺産相続は、今する必要は無い。アパートのクリーニング代や、未払い家賃を支払う必要なし。

お兄さんの息子さんの遺産も相続する必要なし。親の、あなたのお兄さんが相続人になる。
そもそも、 火葬代 35万円って高すぎるでしょう。
だれが火葬の手配をしたのかな?
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この回答へのお礼

言葉が足りなかった部分は 補足させていただきました。
生活保護世帯の事は よく知らなかったのですが、クリーニング代も 市役所に請求するよう 言う事にします。

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/03 03:43

契約書に、退去の際のクリーニングに関する記載があれば、それに従います。



記載がなければ、拒否することは可能です。

ただ、常識的には、退去の際は掃除くらいはしますから、その分の負担はしても良いのではないかと思います。

まあ、交渉ですね。
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この回答へのお礼

常識的な請求であれば 良いのですが。
契約書も 30年前 入居時に交わした物だけで 更新をしてないので 保証人も 既に亡くなっている私達の父親かと 思います。兄が非常識な事をしてきたので 大家にだけ 常識的な請求を求めるは 難しいかもしれません。

まずは 拒否してみます。

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/03 03:55

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