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65歳定年の会社で61歳から給料10%ダウン、ボーナス30%ダウンで61歳以下の社員と同一労働をさせる会社は、どこか法律に抵触していますか?
これでも問題は、ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 61歳からのボーナス大幅減額は、就業規則や給与規定に明記しなくてもかまわないのでしょうか?

      補足日時:2024/06/12 06:57

A 回答 (7件)

65歳まで雇用する。

 ただし 給与は 60才の時より ダウンする 
(役職手当 つかず 主任 となる) 雇用を優先する措置
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/08 06:59

どういった就業規則や労働協約になっているのか分からないため言いようはありません


おそらく監督署に届け出ていて、通っているのでしょう
賃金に不満があれば、辞める権利は質問者さんにあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/08 06:58

悲しいかな、問題無しです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/08 06:58

問題はないです。


そういう規則の会社だからです。

定年前の退職を望んでいる会社とも取れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/08 06:58

組合と話し合った結果そうなってるなら合意の下なので違法性も問題もありません。


組合に入ってるなら組合に訊いてみれば?

もし組合がないとか、組合の方針に納得できないとかなら、自分で労働組合を作るか一人でも入ることができる社外の労働組合に加入するとか。

>61歳以下の社員と同一労働をさせる

内容は同じかもしれませんが、効率は若い人と同じとは限らないでしょ?
若い人以上に働けてると思ってるなら、だいたいは勘違いです。
本当に給料分働けてると思うなら、同じか今以上の待遇で転職してみれば良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/08 06:58

何の法律にも 一切抵触しません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/08 06:58

会社とは?



肉体労働系の会社なら若者と同一労働なんてできないでしょうから給料が下がるのは納得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/08 06:57

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