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【状況】
分譲マンションに住んでおり、数年前に第三者管理方式に変わりました。
総会の案内が来たので議案書を見ていると、マンション総合保険の5年契約が中途で新契約に切り替わっていました。
証券の写しを確認すると、
支払限度額(保険金額)が、
 ・主契約1,700万円(約定割合10%)(再取得価額17,000万円)
 ・地震保険500万円と書いてあります。
東京海上のマンション総合保険です。
築15年程度、約20戸、新築時一部屋2,500万円~3,000万円程度のマンションです。
なお、旧契約が三井住友海上で、
 ・建物保険金額1億円
 ・地震保険3,000万円です。

【質問】
①確かに新契約は保険料が安いのですが、再取得価額を大きく下回る保険金額であり、異常だと思います。こういった契約は一般的なものなのでしょうか。一部屋1,700万円ならわかりますが。
②①で一般的でないという回答の場合、第三者管理方式だと、こんなことまで管理会社で勝手に実行してしまえるものなのでしょうか。いつの間にか、ほぼ無保険の状態になっていたら、恐ろしいですよね。
③現契約がどうあれ、そもそも中途で契約を切り替えるのが不自然なのですが、議案書にはその理由も書いてありません。これも普通のことなのでしょうか。

A 回答 (1件)

もうすぐ保険料が値上がりすることが確実で、現保険の満期を待って、新しい保険とするより、今、現契約を解約して値上がりする前の保険料で新契約を結んだ方がお得、ということはあります。



ただ、保険各社の比較検討の上で、東京海上になったのかどうかが問題です。

この内容も初めて目にしました。

管理会社が保険代理店ということはありますから、単純に「東京海上の代理店だから」だと利益相反の可能性も出てきます。

キチンと議案の説明がされていないのなら問題です。

管理委託契約、管理規約で、管理者がどこまでの権限を有するのか、です。

そもそも管理者は区分所有者側に立つべき存在です。
管理委託費は安く抑えたいです。

管理会社は、管理委託費は高くして儲けたいです。

管理者が管理会社では、間違いなく利益相反の問題が生じます。

管理会社はどのように説明しているのでしょうか。

第三者管理方式で、管理者が管理会社の場合、今、大問題になっていますけどね。

結局、マンション管理士や税理士に、管理会社の業務内容をチェックしてもらうしかなくなります。

当然、有料ですから「高額な管理委託契約+マンション管理士や税理士によるチェック費用」ということになるのです。

所有者の方々が、理事会を置くよりそれでも良いと考えるのならそれまでですが。
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この回答へのお礼

返信遅くなりまして、申し訳ありません。
ありがとうございます。

保険金額については共用部分の保険で、個人としては別で保険をかけていることがわかりましたが、保険料が安くなるとは言え共用部の保険を勝手に1/5の保険金額に変えてしまうのはいかがなものかと思います。

合人社にどういうことなのかメール質問しましたが、悪びれる様子もない回答が来て、びっくりしました。

お礼日時:2024/06/14 21:53

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