【穴埋めお題】恐竜の新説

養育費について。現在、きっちり支払っております。
複雑なので、ご了承下さい。私は男性です。
1番目の元妻
高校生1人
中学生1人(14歳以上)
2番目の元妻
小学生1人
幼児1人
3番目の妻
乳児1人
が内訳です。
1番目の元妻との合意と、2番目の元妻との合意は全く違います。
それぞれ、独立というか、別の件との考えで良いのでしょうか。合わせるなどのことはしなくてよいのでしょうか。
この度、現在の妻との間に乳児がいます。
1人の元妻は話合いで養育費の減額は決まりましたが、もう1人の元妻とは話合いが合意せず、調停に行く予定です。
すで、合意した元妻と現在の妻との子とは別で、養育費を決めていくのでしょうか?
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 其々の合意内容なのですが、1番目の方は22歳まで。
    2番目は20歳までとなっております。其々別件であるかどうかの答え、よろしくお願いします。

      補足日時:2024/07/23 14:20

A 回答 (6件)

諸々の事情があるにせよご自身のお子様に養育費の負担を


実行すべく頑張っておられる姿勢はご立派です。
健康に留意されお子様が成人されるまで奮闘してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。養育費は当たり前ですが、しっかり払っていきます。お金があるわけではありませんが、そこは大丈夫です。

お礼日時:2024/07/19 17:51

養育費の終期の合算は、義務者の都合などで調停の場では合算される事もあります。

合算は調停の結果ですので、そのままで仕方がないでしょうね。

尚、先ほどのお礼分に反論するわけではありませんが、現在の民法のいう成人年齢は18歳です。従いまして、養育費の終期も18歳を原則にしています。

これは、私の手元にある本で、長年調停の裁判官を務めていた「秋武憲一」氏の著書にも書いてあります。この方は調停の裁判官として実務の経験者です。また、この方面の権威ある人の1人です。その方の著書を確認して回答しました。
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この回答へのお礼

そうなのですね ありがとうございます。弁護士が18歳は云々。20歳と言ってきましたので間に受けておりました。

お礼日時:2024/07/23 15:09

養育費の支払い終期についてお尋ねです。


支払い終期は、子どもの成年年齢です。従来は20歳が成年とされていましたが令和4年4月から民法の改正により成年は18歳になりました。従いまして通常は18歳です。しかし、18歳になる前にすでに仕事に就いている場合は、成年前に養育費の支払いは終了です。

尚、子どもが大学に行く場合は、成年を過ぎても未成熟子ですので、この場合は協議して養育費を支払いが生じます。大学に進学した場合は、子どもが22歳になった次の年、或いはその年の3月末日までが終期になります。
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この回答へのお礼

18歳の成人年齢ですが、就職したらまた別ですが、基本は養育費は20歳までとなっているようです。私が知りたいのは、1番目と2番目の元妻らの終期が違う年齢で合意されてます。これらはどうなのでしょうか?合わせるべきなのでしょうか。

お礼日時:2024/07/23 14:45

養育の義務というのは実子全てに平等に持つものですから、妻が変わろうと実子の数が増えれば1人1人の養育費は減ることになります。



この子はこの妻との子、そしてこの子はあの妻との子とかは関係なく、単純に支払う養育費は一定で、5人いるならそれを5等分するだけ。
6人になれば6等分です。

別に子供が増えたら給料が倍になるわけじゃないですからね。
離婚してなかったとしても、一人の時に子育てに10万円かけてたところを二人目が生まれたから20万かけるってことはしないでしょ?
普通に5万円ずつに分かれるか、10万円の範囲内で割合を変えていくかぐらいだと思います。

養育費もこれと同じ考え方ですよ。

>もう1人の元妻とは話合いが合意せず、調停に行く予定です

まあ減額が認められるでしょうね。
養育費ってあくまで子どもの権利であって、元妻の権利じゃないですから、元妻が納得できないとかどうでも良い話ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/07/23 14:18

あなたも奥さんもそれぞれご自分の子供の成長に責任を持つ責任があります。

従いまして、あなたは5人の子供さんの養育費を支払う責任があります。奥さんはそれぞれあなたとの子供に責任を持ちます。

最初の奥さんと養育費の減額調停を申し立てようとされているようです。あなたは、5人分の養育費を支払う必要がありますので、減額は当然です。
子供5人分の養育費というのは、現在の乳児を含めています。しかし、この乳児は養育費を支払っていませんが、対象になりますので5人分と書きました。又、扶養家族として現在の奥さんも入れた計算になりますので、それなりの減額はされるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/07/23 14:18

養育費の算定に当たっては権利者側、つまりあなたの元妻の収入や婚姻などの状況も考慮されますので、必ずしも同じである必要はないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。現在話合いが合意しない元妻に関しては、過去に調停もしております。その時ももう片方の元妻とは別件との考えで進んでいったはずです。

お礼日時:2024/07/19 17:42

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