【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

100万円を貸して
月に2万円くれる
ってお得なのですか?

A 回答 (13件中1~10件)

#8です、訂正します。



サラ金でも、もう借りられない人ですね。
知人の知人に100万借りて、返済する訳無いよ。
貴方に返さなくてもペナルティーは何も無い。

※サラ金の方が金利安いんだから・・・。

100%踏み倒して終わり。
一切 関わらない方が良いです。
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お得もお得です。

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1,年利24%ですから 


 とんでもない高金利です。
 だから、元本を返してくれるなら
 貸した方は、お得です。

 しかし、利息制限法という法律が
 あり、年15%以上は、返さなくて良い
 ということになっています。

 罰則はありませんが、相手が15%しか
 払わない、と言われたらなすすべがありません。

 

2,そもそも元本100万を返して
 くれるか、というリスクがあります。

 貸さない方が良いですよ。
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そりゃあ、お得でしょう。


ちゃんと支払ってもらえるのならね。

ちなみに、貸金業等を営んでいない、いわゆる個人間の貸し付けである以上、確かに罰則のある出資法の適用はありませんが、利息制限法は適用されます。

なので、個人間の貸し借りであったとしても、仮に100万円を貸した場合、年利15%を超過する利息分については、利息制限法違反となり、【無効】となります。(第1条第3号)

すなわち、相手方が民事裁判等で争った場合には、超過する金額については既にもらっていた利息を返還する必要があります。

PS.
まあ、いつもながら思うのですが、出資法とか、利息制限法とか、貸出利息に関する似たような法律があるので非常にわかりずらく、ダブルスタンダードのような感じもしますけどね。


【ご参考】
●利息制限法
(利息の制限)
第一条金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一元本の額が十万円未満の場合年二割
二元本の額が十万円以上百万円未満の場合年一割八分
三元本の額が百万円以上の場合年一割五分
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元金が保証されるならば。

半年以内に元金を持ってトンズラとかダンマリというのが想定されるところ。

多分、100万円貸して、2万円の振込みが3回、以降音信不通で、94万円は返ってこないという図式。詐欺をする側にはとってもお得。
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この回答へのお礼

そーなのですか。。

お礼日時:2024/08/05 00:23

借りた人消える可能性50%、


踏み倒す可能性49%。
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5年間にとんずらされるリスクを考えたら割に合わないことが多いです。

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この回答へのお礼

びっくり!

お礼日時:2024/08/04 23:00

あなたが個人として貸すのであれば、違法ではありません。


個人間の貸し借りの場合、年利109.5%まで合法です。
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お得とは思えません。


100万円を貸して月に2万円の利息が付く場合の金利は
2万/100万x12=0.24で年利24%になります。
これは、利息制限法の上限金利を超えた違法な金利です。違法な金利の貸し付けの場合、金利だけでなく元本を含めて返済義務はありません。1円も返ってこなくてもモンクは言えないってことです。
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この回答へのお礼

ええ!違法なの?

お礼日時:2024/08/04 20:23

お得ですよ



良くある寸借詐欺の手口です
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この回答へのお礼

友人の紹介です

お礼日時:2024/08/04 20:23

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