1つだけ過去を変えられるとしたら?

高校生で先月からバイトを初めました。今日その給料をもらいました。
給料明細を見てみると55.75時間働いたのですが貰った給料は54635円でした。
埼玉の最低賃金は1000円を超えているので、それよりも低い金額で働いていることになりますよね??これは、文句を言ってもいいですか??

A 回答 (9件)

勤務先に聞いていいですよ。

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例えば


・駐車場代
・制服貸与代
・55.75時間に休憩時間が含まれている 
・義務ではない研修時間が含まれている
等があり得るかと。
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この回答へのお礼

高校生なので車なんか使いません。実労働時間が55.75です。
義務ではない研修→そんなのがあるなら、最初から参加していません

お礼日時:2024/08/09 16:16

天引きされているのでは?


例えば店から貰った制服とか靴とかそういった物です。
契約書をもう一度良く読んでみてください
制服を返した際に天引き分を返すみたいなのも良くあります。

ただ、確かに3000円天引きは多い気もするので
やはり店長に聞いた方が良いですね
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仮にですが、最低時給を単純に掛けると、57311になりますね



バイト先に掛け合っても良い案件と思います
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入って1~2週間前後は研修期間として時給が100円くらい安くなってない?

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この回答へのお礼

厚労省のパンフにも2ページ目の上段の方⑤「高校生アルバイトや研修期間中も最低賃金額以上を支払う必要があります。」とのことです。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/c …

お礼日時:2024/08/09 15:12

勤務時間55.75時間と給与明細に載っていたのか、自分でスマホなどのアプリで計算した時間かどちらでしょうか?



もしも、給与明細に55.75時間なら、控除の種類と控除額も記載されているはず

質問者さんの勤務時間計算と勤務先の計算が違うってことはないかな?
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この回答へのお礼

給与明細に、7月の労働時間55.75 控除は0 支給額が54635と書かれている、そのようにご解釈ください。

お礼日時:2024/08/09 14:48

・給料を受け取ると発生する所得税を、質問者さんの手に渡る前に引かれる源泉徴収されている。


・雇用保険、労災保険、健康保険、介護保険、年金保険の社会保険料を引かれている。
とかでは?
給料明細には総支給額とか控除額とか書かれていない?
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この回答へのお礼

高校生のバイトが、それらの保険を払うことはないでしょう

お礼日時:2024/08/09 14:13

明細が分からないと、何ともね



最近、飲食店のまかないは、いくらか本人負担だったりするみたいだし、それを引かれてるとか

給与明細もらってないなら、もらう権利あるから、まずもらいましょう
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この回答へのお礼

もう、ウェブ上で見ています。飲食ではないので賄いはありません。

お礼日時:2024/08/09 14:12

所得税は???

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この回答へのお礼

扶養控除申告書を提出したので、甲適用のため88000円までは所得税は0のはずです

お礼日時:2024/08/09 14:09

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