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初アルバイトに無事受かりました。
そこで、雇用保険の被保険者番号の記入欄がありましたが、初バイトなので雇用保険ないんですがスルーですよね?

そして、社会保険も流石にスルーですよね

A 回答 (4件)

「初バイトだから雇用保険がない」わけではなく、高校生の職業は学生なので社会人と同じ労働時間と収入を得る事が不可能な理由から、離職や失業に関わる雇用保険が無いケースがほとんどです(私の高校時代のバイトや掛け持ちバイトの低収入に雇用保険はありませんでした)。


社会保険は健康保険の事で、親の扶養である学生さんは健康保険証が本人ではなく家族なので、社会保険の対象にはならないのです。
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その認識で大丈夫です。

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10月に法改正があるからややこしいけど現在の話として。



雇用保険の加入条件はおおむね、
・1か月以上継続雇用の見込み
・週20時間以上勤務
・昼間学生でない
です。

夜間の定時制高校なら対象になる場合があります。
その他、卒業見込みで卒業見込み証明書がある、休学中、通信制とかで出席日数関係ない学校で他の労働者と同等に働けるとかなら、昼間学生でも対象になる事があるとか。


> そして、社会保険も流石にスルーですよね

社会保険って名前の保険は無いです。
・労災保険
・雇用保険
・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
を総称して社会保険って言います。

高校生なら、↑みたいな特殊な条件でなきゃ加入義務があるのは労災保険くらいのハズ。
これは強制加入(全額会社負担)です。
というか、加入していなくても、通勤中に事故に遭うと労災保険から保険料が出て、遡って加入するような処理されるハズ。
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当然です。



当然です。
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