14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

今日、友人が交通事故に遭いかけました。

原付で走っていて、前方の横断歩道に横断を待っている自転車がいたので、横断歩道前で停車したところ、後ろから急ブレーキ音が聞こえたそうです。
見ると後続の乗用車が急停車した模様。
結局、追突被害にはあってないものの
「こっちは意味なく停車したのではなく、横断歩道を渡ろうとしている自転車を優先させるために停まったのだから理由ある停車だよな。
 急ブレーキを掛けなければ止まれないのであれば、後続乗用車が車間距離不保持だったわけで、
仮に追突事故に遭っていたら100%後続車の方が悪いよな」
と言っていました。

それを聞いて私は
(うーん、100対0は無いのでは? 90対10で後続車が悪いかなー
と思いましたが、それは心にしまっておき
「そうだよ、後続車が絶対に悪いよ」
と言っておきました。

果たして、後続車が100%悪いでしょうか?
 それとも前を走っていた原付側にも落ち度はあるでしょうか?

A 回答 (7件)

微妙です。

いくつか確認しておくべき情報があるようです。

まず、その自転車には人が乗っていたのか、その自転車には人が乗らずに押していたのか、によって結果が変わりそうです。
また、その横断歩道に自転車横断帯があったかどうかによっても変わるかもしれません。
人が運転している自転車は軽車両扱いですから、原付バイクが通行しようとしているのを妨げて横断することはできません。つまり原付バイクが優先ですから、停車する必要はありません。充分な距離と時間をかけて減速したのでなければ、不要な停車を下責任を問われるおそれがあります。
自転車に乗らずに押していたのであれば、歩行者扱いで優先ですから、原付バイクは停車しなければなりません。追突された場合は、後続車の前方不注意が原因となるでしょう。
また、例え自転車に乗っていた場合でも、自転車横断帯を通行していれば自転車優先です。原付バイクは停車しなければなりません。
ただ、後続車は不測の事態が起こっても安全に停車できるだけの車間距離をとる義務があります。もし追突されたら、後続車の責任は免れないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自転車にはまたがっていたそうです。つまり歩行者ではなく自転車運転者に横断歩道通行を譲った、ということですね。

>人が運転している自転車は軽車両扱いですから、原付バイクが通行しようとしているのを妨げて横断することはできません。

原付の方が優先されるんですね。

>充分な距離と時間をかけて減速したのでなければ、不要な停車を下責任を問われるおそれがあります。

その恐れはありますね。

>ただ、後続車は不測の事態が起こっても安全に停車できるだけの車間距離をとる義務があります。もし追突されたら、後続車の責任は免れないでしょう。

まあ、自動車運転者にとって、原付なんて邪魔ものですからね。

お礼日時:2024/09/05 18:07

追突は、後ろからぶつかった方が100%悪くなる、レアな事故形態です。

判例によりそのように決まっています。
今回接触こそしなかったですが、その一歩手前です。
後ろのクルマには、追突を避けるために安全な車間距離を維持する義務がありますし、脇見なんてもってのほか。
というわけで今回も後ろのクルマが100%悪い、です。

ただし、追突されて痛い思いをするのは原付ですので、後続車の様子を時折ミラーで見ておいて、横断歩道で停車するかどうか決める…位の余裕があれば尚可。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/05 18:13

正当な危険を避けるための範囲での急ブレーキをかけて停止した場合や、横断歩道などの適切な場所での停止後に後続車が追突した場合は原則100%後続車が悪くなります。



例外的に、後続車を”ハメる”意図で急ブレーキで停止したとか、停止する必要性のないところでブレーキして後ろの車両に危険性を生んだ結果だった場合に、その運転についても一定の責任が課される場合はあります。その場合であっても、基本的には車間などの安全運転義務は後続車両に課されてるので100%前方の車両が責任になることは少ないですが。煽り運転などのケースと認定されれば別です(少し前の法改正で前からの煽り運転、危険運転も認められるようになりました)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>例外的に、後続車を”ハメる”意図で急ブレーキで停止したとか、停止する必要性のないところでブレーキして後ろの車両に危険性を生んだ結果だった場合に、その運転についても一定の責任が課される場合はあります。

横断歩道の手前で止まるのは「嵌め行為」とはみなされる恐れは少ないかと・・・

お礼日時:2024/09/05 18:13

100%後続車が悪いと思います。


ドライバーは、前方車両が急ブレーキを踏んで止まる事も想定して
運転しないといけません。
なので車間距離は十分に取る必要があるのは当然の事ですから
車間距離が不十分で追突したなら、後続車が100%悪いです。
相手がいいがかりをつけて揉めた場合は、1:9になる事も有り得ます。
なので、相手が私が全面的に悪いと認めれば10:0でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

後続車が悪いんですね。

お礼日時:2024/09/05 18:07

特段の事情がない限り、後ろの車が100%悪い。



ただ、揉めた場合、原付側の過失0を証明できるかどうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

後ろ側が悪いんですね。

お礼日時:2024/09/05 18:07

ちょっと始めてみようかなの「法律解釈論あそび」だと思います。


ヒヤっとしただけで合って、何も被害は発生していないんですよね?
あとは、「仮に」とか「もし」とか、闘いを空想界に移し、どんなに自分が被害をシタカモ。を肉付けして、空想バトルを展開して、相手を屈服させ、勝利の宴を催し、美酒に酔いしれ、浸ればいいんじゃないでしょうか。

そして、すっかり満足し、それでも、まだモヤモヤが残ってたら、
「ま、どうでもいっか」で終わると思います。
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自転車にまたがっていれば「軽車両」なので、停車は


不必要なので落ち度はあります
自転車から降りて押していれば「歩行者」なので
横断歩道を渡ろうとしているなら、停車する義務があり
原付に過失はありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>自転車にまたがっていれば「軽車両」なので、停車は
不必要なので落ち度はあります

ああ、そうなんですか、自転車が横断歩道を渡ろうとしていても
それを優先させる義務は車両側(原付、自動車など)にはないんですね。
無視して先に通ってもいいんですね。
それは知りませんでした。

>自転車から降りて押していれば「歩行者」なので
横断歩道を渡ろうとしているなら、停車する義務があり
原付に過失はありません

横断歩道の通行を優先させねばいけないのは歩行者のみなんですね。

お礼日時:2024/09/04 19:46

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