人生最悪の忘れ物

税理士事務所で働いて6年になります。
難しすぎるので税理士になるのは諦めていますが、税理士試験には挑戦したいと思っています。
挑戦するとしたら、簿記論か財務諸表論に挑戦したいと考えていますが、次の税理士事務所に転職するとなった場合、1、2科目取っているだけでは意味がないのでしょうか。
今の職場で社会保険の仕事をすることも多いので、社会保険労務士の資格も検討はしていますが、今後も税理士事務所や会計事務所で仕事をしていくうえで、どれを勉強することが今後に役立つでしょうか。
また、上記以外でこれを勉強するといいなどありましたら教えていただきたいです。
アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

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A 回答 (3件)

社労士は合格してしまいましょう。


税理士試験の科目合格は意味あることですが、官報合格税理士は難しいと判断されてるなら、違う道で資格者となっておくべきです。

ご存知でしょうが、税理士と社労士は境界業務で、社会保険関係の書類は税理士が関係官庁に提出できない事になってます。ですから社労士は税理士事務所では重宝されますし、最終的には独立も可能です。
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知識やスキルはそれ自体に価値はない。


それらに価値を付与するのは人間のふるまいである。
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私も税理士挫折者です。


税理士事務所の勤務経験もあります。
すでに40代後半ということもあり、資格学習そのものはあきらめましたが、若いうちにもっと行動すればよかったと考えます。

税理士になることそのものをあきらめたのであれば、私は税理士試験を目指す理由はないかと思います。
事務所内での評価、転職にと考えるのであれば、ハードルを下げて、税務会計検定くらいで十分だと思います。
また簿記検定がまだであれば、税理士事務所の職員のステータスからすれば、日商簿記1級クラスは持っているべきかと思います。

また、広い視野でということであれば、ご質問内にあるように社会保険労務士もありでしょう。しかし、税理士試験ほどでないにしろ、それ相応に難しい試験です。
さらに社労士試験には受験資格が必要だったかと思います。
詳しくはありませんが、社労士や弁護士の事務所での経験や企業の人事総務などの経験、それか学歴ということとなるかと思います。
社労士事務所ではない税理士事務所での社会保険にかかる業務を行うのはグレーでもあり、その経験を持って受験資格になるとは限りません。
簡単とは言いませんが、行政書士試験もありかと思います。また簿記検定と合わせて建設業経理検定も取得して、建設業の許認可申請・年度報告業務を扱える資格者になるというのもありです。
税理士は無試験で行政書士登録を可能であり、実際登録している税理士も多いことでしょう。しかし、その分野をしっかりと学んだわけではないので、税理士事務所の補助者が行政書士としてそういった分野に精通すると、行政所業務の部分については共同経営の立ち位置になることができるでしょう。
さらに相続事案で、相続税などを税理士事務所として扱っても、実際の戸籍その他の証明書の類の収集を依頼者任せになるでしょう。また、預金をはじめとする各種手続きの代行を税理士事務所は基本扱いません。行政書士はそういった代行もできる資格者です。税理士事務所の業務拡大にもなるということを税理士に求めることができますし、そういった事務所への転職につながると思います。

社会保険労務士資格で本金で活動するのであれば、税理士事務所の領域ではなかなか難しいと思います。単に手続きのみであれば、昨今は企業の事務担当が行うこともあるでしょう。単価の割に面倒な仕事です。労使紛争・助成金・就業規則等の策定などは、既存の事務所で大きく営業されていたり、特にノウハウと時間のかかる作業でしょう。

行政書士で独立開業は厳しいともいわれますが、いろいろな士業にかかる業務も多くあるということで、事務所内開業と補助者の両方の形で働くうえではありな資格であり、求められる学習時間や難易度からするとありではないでしょうかね。

すでに税理士試験分野の学習をしているとか税理士業の補助者としてある程度の実務学習が進んでいれば、相続税で学ぶ民法の一部、法人税などで学ぶ会社法商法等の一部などの学習が役立つかもしれません。

私は一度だけ行政書士試験の旧試験を申込受験しました。
まったく学習せずに3割程度の点数は取れました。合格ラインは6割です。残り3割の得点をとれる学習をすればと考えたくらいです。
税理士試験学習と実務、裁判・検察・刑事関係のドラマなども好きだったこともあるのかもしれません。

行政書士試験の合格が他の国家試験の受験資格にもなることでしょう。
あまり知られていませんが、土地家屋調査士の範疇である地目変更手続きにおける農地からの転用の際の農業委員会などへの手続きは行政書士の範疇でもあります。また、軽微な測量なども扱えます。一部の税目手続きは税理士の独占から外れ、行政書士の業務となるところもあります。

弁護士は補助者に司法書士や行政書士、司法書士は補助者に行政書士や司法書士試験合格者を置いたりします。そういったところでも役立つことでしょう。

参考になれば幸いです。
長文失礼しました。
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