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年金事務所から今年の2月、4月分の予定が来たのですが、
所得税が例年の約半分になっていました。
どんな理由でしょうか。
宜しくお願いします。

私は所得は年金だけで、去年から後期高齢者です。
妻は今年70歳になり、妻も所得は年金(非課税)だけです。
今年45歳になる無収入の子どもが一人です。
去年5月から、
私は後期高齢者保険、妻たちは国民健康保険に加入しました。

質問者からの補足コメント

  • 大変失礼しました。
    「まさかこんな程度で」と思っていましたが、
    念の為に計算してみたところ、ずばりでした。
    32,500円が40,000円になっただけで変わるのですね。
    お詫びして、感謝申し上げます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/10 11:10

A 回答 (5件)

ご質問の情報だけでいうと、


奥さんの配偶者控除額が増えます。
今年70歳になると老人控除対象者で
38万から48万に増えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この10万の差額でたぶん所得税率
5%なので、5000円所得税が減ります。

因みに確定申告をしていますか?
被扶養者が2人いて、国保等の
社会保険料を払っている分を
申告すれば、所得税の還付を
受けられる可能性がありますよ。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そのとおりでした。
3番の方にお詫びしましたが、
32,500円が40,000円になるだけで、半分になってしまうのですね。
これで年金事務所に行かずに済みました。

なお、国民健康保険料については確定申告に入っています。
お世話になりました。

お礼日時:2025/02/10 11:13

後期高齢者になった、妻が70才になった。


このあたりで税金の基礎控除が増えたのでしょう。
 
税金が高くなったのであればクレームですが、安くなったのであれば、そんなに悩まずに黙って受け入れればいいでしょう。
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公的年金等に係る雑所得が65才未満と、65才以上とで計算方法が大きく変わります。


源泉徴収される所得税が、65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円になります。

分かる範囲はこれだけです。
これ以上はご質問に詳細な説明がされていませんので、詳しくは「分かりません」。
年金は複雑なので、最寄りの「社会保険事務所」にお尋ねになるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/09 17:47

奥様が70歳になったことで控除が増えたからでは?


来年に入ったら届く年金の源泉徴収票で確認してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書いてあることは見ていますが。

お礼日時:2025/02/09 17:46

年金事務所にお尋ねするという選択肢はないのかな?

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この回答へのお礼

ここで分からなければ。

お礼日時:2025/02/09 17:44

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