電子書籍の厳選無料作品が豊富!

相続税について教えて下さい。
国税庁のHPで調べています。

全体としての納めるべき納税額が決定後の、各自の納税額の求め方がよく分かりません。
法定相続通りに相続したと仮定するのでは無く、実際に相続した財産の割合で按分するとあります。

①額の決定証拠として「遺産分割協議書」を提出するのでしょうか?

②また、実際に分割協議書通り実行されたかの確認もあるのでしょうか?

③遺産の全てを配偶者が相続して、相続税を納めないという決定は、次の相続を考えてから決定すべきですか?

A 回答 (3件)

>①額の決定証拠として「遺産分割協議書」を提出する…



“お願い”とされています。

----------------------------- 引用 -----------------------------
2 相続税の申告書に添付して提出していただく主な書類は次のとおりです。
なお、重複する書類がある場合には、重ねて提出していただく必要はありません。
(1) 一般の場合((2)~(16)の特例等の適用を受けない場合)
② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し(注2)
2 ②の書類については、提出をお願いしている書類です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/s …

>②また、実際に分割協議書通り実行されたかの確認も…

申告書提出後じっくり精査され、不審点が浮かび出れば、調査もあり得ます。
申告書が筋道立てて書かれていれば、通常はそれでおしまいです。

>③遺産の全てを配偶者が相続して、相続税を納めないという決定は、次の相続を…

考慮しておくべきです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

分かりやすい回答有り難うございました。
助かりました。

お礼日時:2025/02/15 09:32

1遺産分割協議が申告書提出時までに整っていないと小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できないので、遺産分割協議が整っていることを税務署に示すために提出します。


2 ありません。
3 夫が死亡して、その後妻が死亡するという話で第二次相続と言われるものです。
 夫が死亡した際に「相続税が安くなる」として全遺産を妻に相続させると、妻が死亡した時に「夫の相続で得た財産+妻がそもそも持っていた財産」が相続財産になるので、妻が所有してる財産が多い場合には、夫の財産を全て妻が相続する選択をすると、妻が死亡した時に相続人が「あらま?」となる可能性があります。
    • good
    • 1

お気持ちお察しいたしますm(_ _)m


先日まで立て続けに相続してたものです。相続税も納めましたので一言。

基本、税務署は取れるところから取る。これです。
で、個人で申告するよりは、プロにお願いした方が後々楽でしょう。
トラブル防止の為です。

①遺産分割協議書は提出しました。
ま、税理士とメガバンクの遺産整理部門が動いたので、一括でやりました。

②実行されたかの確認の有無。との事ですが、明確に確認をそれぞれには取らないです。(自分の場合は)

ですが、税務署は全ての権限を持っております。
全て知る権利です。

◆実例^^◆
うちは税務調査はいられましたww
しかも税理士さんプロを使ってもですww
税理士さん曰く、全てのお金の流れを調べつくします。親→子、入出金履歴。その裏付けの為に税務調査です。
隠している預貯金や動産などの有無、不動産売却時の未申告などです。
不動産やゴールド金も売却時は、業者→税務署に報告されております。

ま、うちの場合は他界した父が土地を売却。そして税務署からお尋ねが数回郵送。それをブッチして入院、他界。
で、そのしわ寄せが自分に来た流れです^^

遺産分割協議書は原資(被相続人の遺産)がどれ程あって、誰にいくら入金したかを説明するものです。原資が遺産だけなのか、それとも贈与に値するのか、勿論名義預金は贈与税になりますので、その辺も調べられます。^^


③遺産の全てを配偶者が相続して、相続税を納めないという決定は、次の相続を考えてから決定すべきですか?
→これはどういう意味でしょうか???
上記を分割すると、下記になるのですが・・・・


A:「遺産の全てを配偶者が相続して」
→これは10か月以内の相続処理と納税です。
・相続人が一人だけ+配偶者だけなら当たり前、当然のことです。

・うちの場合、相続人が10人もありました。
 相続人が家族程度であれば代表は誰にするか?代表が相続人であるから、形式上一旦全額振り込まれます。そして分けるのは本人の判断です。
そのグチャグチャ、トラブル防止の為の遺産分割協議書作成です。

B:「相続税を納めないという決定は、」
→これは、延滞税、加算税、重加算税がのしかかります。
他界した父がこれでしたww
1995年他界した叔母から相続処理を放置。そして2009年、2011年の叔父他界も放置。結局、放置した分延滞税やら加算税です。

普通にプロが後処理やればですけどねw
これが後出しじゃんけんの様に更に隠していた、だましていたとなると、政令指定都市の国税局が動いて追徴課税となるでしょう。

C:「次の相続を考えてから決定すべきですか?」
→これは前述Aの10か月過ぎてからの意味でしょうか??
税理士さん曰く、1日遅れただけでも信ぴょう性を疑われます。
「申告・納税」に対する心象です。「人」としてこれがネック。

納税を行う為に、10か月以内にプロにお願いして計算して納税した。
=ミスや修正が発生した場合、修正申告で済むでしょう。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzeishinkoku/shu …

ただ、逆に、1年、1年半後などに「納税」となる場合、「言い訳」としか見ないでしょう。そして相続税を少なく見積もっているとか、調べられます。

実例w名義預金という言葉があります。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/name …

両親→子供名義の預金口座です。普通に考えると家族同士だから当たり前。
ですよね??でも税務署的には「名義預金」に当たります。
https://x.gd/UUbif  ペナルティあり。

自分:自分が作った口座ではない、+自分の記憶もない。=両親が残したお金である可能性の為、遺産に追加。=名義預金として。

実弟:上記口座の存在が判明した途端に、自分の筆跡+実印で再登録。
そして知らぬ存ぜぬ。税務署は既にお金の流れを把握してから税務調査に入りますから、「名義預金ですよね?」となり、意図的に隠していたと分かった為、加算税(本来は重加算税であったが、税理士さんがうまく動いてくれた)

ってこともあるのです^^

素人:騙せると思って動きます。=嘘に嘘を塗り固めて後でバレます。
=ペナルティ発生。

プロ:敵(税務署)は全てを把握している状況なので、極力全てを出す。
全てを出したうえで、その状況下で辻褄を合わせる。
辻褄を合わせる為の証拠を全て準備しておく。

よって、重加算税 > 加算税 > 修正申告と納税額を少なく出来る可能性を出来る限り探します。ってことです。

少しでも参考に成れば幸いです^^
あ、それともし興味ある場合、こちらもどうぞー^ー^
https://www.amazon.co.jp/dp/4344927702?ref=ppx_y …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳しい情報有り難うございました。

お礼日時:2025/02/15 09:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A