初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

確定申告に関する質問です。
先日、母が亡くなり、遺産のうち不動産と投資信託は私が一人で引き継いで
から売却して三人の相続人で分配(換価分割)しようとしています。
不動産については、内訳書に「持分」という欄があるので、三人が
それぞれ売却益の1/3づつを申告する積りですが、投資信託には「持分」
というものがありません。
この場合は、どうやって申告すれば良いでしょうか?
引き継いだ証券口座は源泉徴収無しの特定口座です。

質問者からの補足コメント

  • 不動産については『譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】』
    を見ました。
    土地と建物に「あなたの持分」「共有者の持分」の欄があるので、ここに各自が1/3を書き、
    譲渡額は契約書の額の持分相当(=1/3)を書くつもりでした。
    投資証券については『株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書』を見ました。
    こちらには「持分」の欄が無いので「特定口座年間取引報告書」の金額を1/3にする根拠が
    無いのでどうしたものかと迷っています。

      補足日時:2024/11/04 15:23
  • 尚、相続人間で協議して「遺産分割協議書」は作成済みです。
    そこには不動産と投資証券は私が引き継いだ後に売却して
    三人で等分する事が記載してあります。
    確定申告の書き方が分からないのです。特に投資証券の方が。

      補足日時:2024/11/04 15:35

A 回答 (10件)

遺産分割協議書には「換価分割」と記されてますか。


不動産の場合には、相続後、代表者が売却したさいに遺産分割協議書に記載されてる割合で売却したものとして譲渡所得の申告をします。
投資信託についても、遺産分割協議書に記載してあれば同様に処理します。

税務当局から「お伺い」が来た際には「そもそも換価分割である」点を遺産分割協議書を提示して説明すれば良いです。

他者の回答にあれこれいうのは良くないですがNO2様は「ご質問の要点」を間違って回答されてるようです。
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「お伺い」が来たら「遺産分割協議書」を見せようと思います。


それで充分です

換価分割というのは相続税においては「よくある事例」なんです。
関与税理士にとって「気を付けないといけない」事案です。
「えーと。私が相続してるのは間違いないんだけど、換価分割ですよ」
「だから、売却代金は相続人がそれぞれの売却代金の法定相続分しか受け取ってないんです。わかりますか?」
って処が要点なのです。

相続税の申告がどうのとか、相続時の評価はどうのこうのってのは「全く意味ない」です。

今回の質問については「言ってることはありがたいが、聞きたい事ではないんだよ」回答が着いてます。混乱されないでくださいね。
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混乱の極みになってますね。


NO6様の回答は、相続税の申告時に対する回答です。
今回のご質問は「換価分割した後の、投資信託を売った場合」の持ち分割合を計上する欄がないという話ですから、そこは空欄」でいいです。

多くの方が回答を付けられてますが「要を得てない」が私の感想です。
結局は税務当局が「?」と思ってなにかしら連絡をした時に「遺産分割協議書」を提示できれば、換価分割したことが説明できるのです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

> 結局は税務当局が「?」と思ってなにかしら連絡をした時に
>「遺産分割協議書」を提示できれば、換価分割したことが説明
> できるのです。

この言葉が一番しっくりきました。
別に税金を誤魔化そうとしている訳では無いので、堂々と申告して
「お伺い」が来たら「遺産分割協議書」を見せようと思います。

お礼日時:2024/11/04 16:56

「購入当時の領収書の類は不明の為、恐らく95%が譲渡益と見なされ課税対象です」


なんだ訳のわからない回答がついてますね。
投資信託だから投資信託会社が投資した額ので把握してるに決まってるでしょうが。
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成り行き上、巻き込まれてるので回答しますね。


相続が発生して「財産を相続した」人が、相続財産を遺産分割協議を経て売却することがあるのです。
1、相続した財産がいらないので売る。
2、相続財産を相続人で均等に分けたいので、一度相続人代表の名義にした上で売却して、その代金を相続人で分ける。

この「2」を換価分割と言います。
その際、一度自分の名義になった財産(不動産や株式、投資証券)を譲渡した事に所得税法はなるので譲渡所得が発生するのです。

一度「相続人代表が全部相続した事にする」のは、相続財産の名義変更のためです。
例えば土地建物を売る場合でも「共有所有者が何人もいて、全員と売買契約をしなければならない」となれば、売却価格も値踏みされてしまうでしょう。そういう実態経済的実務的な話から「相続人が何人いても、代表者の名義にしておき」「売却代金を皆でわける」というのが換価分割です。

以上の事を「知らない人」「理解できてない人」はこの質問への回答を控えてください。質問なされてる方に気の毒ですし、ネットの回答は間違いばかりだと評価される根源です。
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お気持ちお察しいたしますm(_ _)m


最初にお悔やみ申し上げます。m(__)m

自分もNO2さまと同じ方法で相続処理しました。

自分の場合は一般口座の相続だった為、確定申告必須。

A氏:相続人代表:自分が株式を引き受け。株式+現金で全員と同等
B氏:上記総額同等の現金
C氏:上記総額同等の現金
D氏:上記総額同等の現金  他の相続人も同様です。

ここで、初めてNO2さまに続きます。
株式の相続時評価額計算方式と、有価証券の評価額の計算方式は同じだと思います。有価証券なので。
https://chester-tax.com/encyclopedia/17236.html

ー抜粋ー
「相続が発生した日の最終価格が基本。ただし下記3つの平均額も含めた最も低い額で評価 ●相続発生月の最終価格の平均額
●相続発生月の前月の最終価格の平均額
●相続発生月の前々月の最終価格の平均額」

自分もこれを全て計算し、月足で表示しました。
ーーーーーーーーーーーーー
ただし、ご質問内容は「投資信託」此方が参考に成ります。
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/investment …
https://www.oag-tax.co.jp/souzokuzei/column/inve …
ーーーーーーーーーーーーー

また、売却の際は更に注意が必要です。
既に利益が出ると思います。(普通にやっていれば)


一般人の感覚だと、死亡した→その人の名前は存在しなくなる。=既に現金
みたいな気分だと思います。

ただ、実際厳密に言うと、移管処理も必要です。
被相続人口座名→相続人口座へ移管。

仮に分配金などが出ていれば、恐らく宙ぶらりん(誰の口座にも入っていない状態)がある筈ですので、これも要確認です。
これも別途に移管手続きと記憶があります。

また、売却した場合は要注意です。購入当時の領収書の類は不明の為、恐らく95%が譲渡益と見なされ課税対象です。
不動産、株式同様です。

ー証明方法は長文になる為、割愛します。ー
m(_ _)m
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確定申告ではありません。

確定申告というのは、一年間の
所得を申告して税金を納めたり、払い過ぎた税金を
取り戻す制度のことです。
例えば、相続した土地、投資資産を売却したときに
発生する所得を申告します。
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捕捉


「特定口座年間取引報告書」の金額を1/3にする根拠がない。
そのとおりです。
信託を受ける証券会社側は「相続人代表」あるいは「相続人誰々」と把握してるので、そもそも換価分割されていることなど、どうでもよいんです。
売却代金が相続人ごとに分かれてるようだ?と言う疑問は税務当局が持つわけですが、その際に「全財産を換価分割したのです」と回答すればよいです。

「換価分割でなんじゃろ」と言う回答者の回答は無視してください。混乱するだけです。
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>それぞれ売却益の1/3づつを申告する…



相続税の話なら、売却値でなく、相続時 (平たくいえば母が旅立った日)の評価額と母の購入価格との差が申告要素です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続時の評価額と、その後に売却したときの価格差は、譲渡所得として所得税の確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>投資信託には「持分」というものがありません…

相続人が3人なのなら、3人で協議すれば良いだけです。
3人均等割でも良いし、他の遺産との兼ね合いで投信は 1/10、2/10,7/10 などとしても良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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[不動産については、内訳書に「持分」という欄がある]


これ、相続税の申告書の内訳書の事ですよね。
でしたら「投資信託」も同様に持分記載できるはずですから、作成時のミスです。

あるいは「不動産については、内訳書に「持分」という欄がある」というのが相続税の申告書のことではない、ということでしょうか。
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