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金の積み立て投資をしており、そろそろ売却を考えています。節税になる方法はありますか?また、売却はせずに妻に贈与する場合、積み立ての名義変更は可能でしょうか?
よろしくおねがいします、

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A 回答 (5件)

最も一般的な方法は、110万円の非課税額以下で、贈与により名義変更を伴う移管を暦年で取り組まれる方が多いです。

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積立口座を解約する場合、積み立てていた金をどう出来るかを確認しましょう。


「金地金で受け取り、端数分を現金で受け取る」とか「売却して現金で受け取る」とか。
それ次第ですね。
それぞれの場合の詳しい説明は積立を行っておられる機関の公式Webサイトにある「解約」の説明を参照ください。

参考まで。
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>節税になる方法は…



銀行預金の利子にかかる税金を節税したいと言っているのと同じで、節税法など特にありません。
20万以下うんぬんも、年末調整も関係ありません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>売却はせずに妻に贈与する場合…

贈与日時点での時価で贈与税が計算されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>積み立ての名義変更は可能で…

きちんと贈与契約書を取り交わしてあれば可能とは思われますが、正確なことは投資会社にお尋ねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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節税なら20万円以下では??


https://x.gd/ip3b0
ただし、年末調整していない方は要確定申告。

取り敢えずの売却時の計算方法 
https://www.ht-tax.or.jp/topics/kin-baikyaku/

奥様に積立の名義変更はお持ちの口座会社に要確認。
仮にOKだと仮定しても、ひょっとすれば贈与税が発生するかも??
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=出来ません。



売って、

奥さんの名義を作り積み立てです。
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