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祖父が亡くなって、相続人が私の父ならすぐに父に印鑑証明取らせるようにした方がいいですか?
痴呆なってるので私もいけばいいですか?

A 回答 (6件)

実印が要るのは相続同意書や遺産分割協議書あたりですから、急ぐ必要はありません。


戸籍謄本などをコンビニのマルチコピー機で取り寄せられるように、お父さんのマイナンバーを予め本籍地に登録しておくと便利です。
登録方法や登録に要する日数などは、各自治体のホームページに載っているはずです。
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相続放棄や限定承認するなら3ヶ月以内なので早めに動いた方がいいですが、普通に相続するなら急ぐ必要はありません。

でも、あんまり放っておくと新たな相続が発生するかも知れないので、できる範囲で進めましょう。印鑑証明はマイナンバーカードがあればコンビニで発行できます。
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認知症であるなら、後見人を立てないとなりません。


ですがあなたを後見人に立てることは恐らく不可能です。
弁護士や司法書士などの第三者にお金を払って後見人になってもらう必要があります。
何故なら、お父様はすでに認知症ですから。
この後見人制度、財産を守ってくれるという制度と言いますが、家族の為には1円たりともお金が使えない制度で、キャッシュカードを持っていても、後見人として任命された人の許可がないと、お父様が使うお金でも自由にできないという非常に使い勝手の悪い制度です。
下手をすると後見人が財産を食いつぶす悪法です。

少なくとも印鑑証明ならば、印鑑登録カードやマイナンバーカードがあれば本人不在でも取得できます。
戸籍等全部事項証明もマイナンバーカードがなかったとしても、直属尊属であるあなたが取得できますので、認知症のお父様を駆り出す必要はありません。

それから、周りが薄々気づいているとしても、認知症だと周りに吹聴するのだけはやめましょう。
それだけでも契約関係は一切できないですし、口座凍結される理由にもなりますからね。
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NO3です。


行動:ここから考えれば、一緒に行く+発行してもらうでOKでしょう。
法律:一緒に行くことは良いが、他の判断基準をどの様に考えるかでしょう。
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最初にお悔やみ申し上げます。

m(__)m

最初に出来ないことを整理しましょう。
https://souzoku.asahi.com/article/13816649

次に、出来ないことが多すぎますが、誰が相続人なのかを確定させる作業が必要です。

祖父様が他界されて、祖父さまの配偶者(①奥様は?)
祖父さまの子供たち(②お父様、③その他の子供、④隠し子)などなどあり得ます。

これらを戸籍謄本から作る必要性があります。

最初は自治体の弁護士無料相談とか、司法書士の無料相談が良いでしょう。
方向性が見つけられます。
また、司法書士なら遺産分割協議書を作成してくれますので(勿論有料)アドバイスもあると思います。

仮に、前述①奥様が既に他界、③その他の子供無し、④隠し子なども無しの場合、②お父様1人だけが相続人となります。

その場合、「唯一の相続人が認知症のケースで相続手続きの進め方は?」
https://x.gd/mRTLe
「結果はご質問者様自身の手続き開始は厳しい」

以上の事から、一旦プロに相談された方が良いとは思います。
お力に慣れず申し訳ございませんm(_ _)m
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印鑑証明・戸籍の写し・住民票の写しが必要になります。


マイナンバーカードさえあれば、近くのコンビニで簡単に取得できます。
マイナンバーカードと暗証番号を準備しておくほうがいいです。
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