
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
その人を管理人として扱って,いったい何をしたいのでしょう?
法律上,「みなす」というのは非常に強い効力を持つもの(たとえば民法31条の失踪宣告。本人が死亡しているという事実が確認できなくても,裁判所の宣告により,所定の期間が満了した時に「死亡したものとみなされ」るほど)ですので,「みなす」ためには法律の規定が必要です。
また固定資産税の納税に関しては,不動産を所有する人が海外居住になったときは納税管理人を置かなければなりませんが,この納税管理人は固都税の納税に関して本人を代理して納税するだけですから,一般に言う管理人とは性質が異なります。
相続手続きが行えないでいるのは,相続関係が解決していないということでしょう。その推定相続人の1人が固都税の納税だけをしている場合,その人が相続人の1人としてその土地が共有状態になっていることが多いものと思われますが,その人が民法940条によって管理をしているだけの可能性もあります。
中には民法697条の事務管理として納税をしている場合だって考えられます。
納税をしていることだけをもって管理人としての権限があると決めつけてしまうのは早計だと言わざるを得ません。
そして共有物件の管理は,それが民法251条の変更行為に該当する場合を除いて,民法252条により,「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」とされています。10人いる相続人の中で,固都税の納税といったような事実上の管理をしているだけの人には,たぶん管理権限はありません。共有者の代表としての窓口になってくれる可能性はあるものの,相続関係が片付いていないということは,貸したりすることもできないような状態である可能性が大です。結果,その人に何かお願いを伝えたとしても,どうにもならないように思います。
何をしたいのかから始めて,方向性を考えていく必要があると思います。
No.5
- 回答日時:
>管理人ではないと言い張れば相手にならない…
いやいや、代表して固定資産税を払っている以上は、管理人には間違いないです。
管理人ではあっても、単独所有者ではない以上、自分の判断だけで売ったり貸したりはできないと、拒否される可能性はあるという意味です。
一時的な貸出、短期間の貸出なら管理人の権限のうちとも言えますが、借り手が建物を建てるなど長期の貸出や売却の判断は、管理人の権限外で拒否されるという意味です。
舌足らずで失礼しました。
No.4
- 回答日時:
相続財産管理人のことですね。
遺産である土地や建物の管理を行う人です。
相続人全員が共同して管理に当たるのが基本ですが、
家庭裁判所に選任を申し立てて、
相続人以外の第三者を管理者とすれば
法的根拠を得ることが出来ます。
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