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高配当株で配当金をもらった場合、証券会社に源泉徴収されてるみたいですが、分離課税だから本業と合算しなくていいのでしょうか?

A 回答 (3件)

配当金は20.315%の課税措置を受けて分離課税で受け渡しとなります。


総合課税を選択した場合は、配当所得と上場株式の譲渡損失との損益通算は出来ません。
不動産所得・事業所得・山林所得・総合課税の譲渡所得のいずれかにおいて損失がある場合のみ、配当所得を総合課税とすることにより、損益通算が可能となります。
総合課税では他の所得との合算となるため、損失が無いと上乗せとなるため、累進課税により課税率が高まり、住民税や健康保険料の掛け金も増加することがあります。
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高配当株でなくても、配当、利益は、源泉されます。


いっぽうNISAなら、高配当株でも、低配当でも無税です。
利益も無税です。
しっかり勉強しないと、無駄な出費になりますよ。
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はい。

 何億だろうと不要です。
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