重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

借主は不動産会社Aに賃借の媒介、貸主は不動産会社Bに賃借の媒介を依頼している。
1か月家賃は9万円(消費税抜き)で成約した場合。
契約において権利金200万円(税抜きで返還無し)があるときのABの報酬限度額は?

という問題で、この場合家賃9万×1.1=99000円
権利金だと200万×0.05×1.1=110000円
権利金の方が大きいのでこちらを採用すると思います。
で、答えは11万円かと思いきや11万×2=22万だそうです。
居住用建物以外の賃借の媒介は一か月分までだと思いましたが、なぜ×2をするのでしょうか?
売買の媒介は2倍するけど賃借はしないと思いますが?

A 回答 (1件)

違います。


お考えの通り、貸借の報酬の上限は居住用でも非居住用でも合わせて家賃の1ヶ月分。

ですが、非居住用で権利金(=返還されないもの)がある時は
・家賃1ヶ月分
・権利金をベースに計算したもの2倍の額
の二つを比べて高額な方が報酬の上限になる。

権利金だけなんで2倍にするかというと、権利金が設定されるのはそこそこ大きな物件の取引で、不動産屋さんの仕事も手間がかかる。
その労力に見合った報酬、ということで売買に準じた扱いになるから。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

参考書に権利金を2倍にするという事が書いてなかったのでわかりませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/20 08:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A