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不当解雇による裁判を起こした場合、解雇が取り消しになり、今まで通り、働くことができるのでしょうか?
また損害賠償が請求できるのしょうか?仮にどのぐらい請求可能でしょうか?

解雇理由は、体調が悪く、出勤率が低いことや早退遅刻が多い、体調不良により業務が進まない等の理由です。

A 回答 (4件)

和解での解決になるになるのでは? 「解雇を取り消して 復職とする」「正当な解雇」「既定の退職金を 支払いする」弁護士費用を 考えると早期に和解したほうが 良いのでは?裁判しても 負けることあります。

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不当解雇の相談に、肝心の勤務日数や、欠勤日数、遅刻日数、早退日数


それぞれの率など、数値データがないのが、甘すぎです。
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就業規則に則って、何度も指導や改善要望など対策を取ったのにもかかわらず、あなたが改善に至らなくて最終的に解雇という形になったのなら不当解雇には当たらないです。



ただ出勤率が悪いとか遅刻早退が多いという理由だけで即解雇されたなら不当解雇なので取り消しにできます。

解雇取り消しとなれば、解雇になった後にもらえなくなっていた給料と慰謝料が数十万円〜100万円程度ですね。

今まで通り働くことは出来ますが、今度は配置転換などで便所掃除とかシュレッダーの溜まった紙を廃棄するだけとか、まともな仕事を与えられず飼い殺し状態にする会社も少なくないです。
これは業務命令なので断ることは出来ません。

あと何より訴訟まで起こしてるので人間関係もまともになるわけもなく、だいたいは折り合いがつかないことが想像に容易いので、和解金などを更に上乗せして退職するという手もあります。
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解雇が取り消しになる事は


まず無いです。
その事で起きた損害賠償程度です。
あと、その内容なら
不当解雇に当たらないですから、
訴え自体却下されるでしょう。
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