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こんにちは。
もし、歯医者で歯治療を受けた場合。
高額療養費をもらえると聞きました。
その際、銀歯を白の歯に替える治療をしたら
相当な額がかかります。それって...。高額療養費の対象になりますか??教えて下さい。

A 回答 (4件)

保険診療内で治療した結果、


一月に支払った医療費が高額になった場合、
ある一定額以上については、
後日、払い戻されます。
  
しかし、歯科診療においては、
滅多にそのような金額にはなりません。
高額になるのは、
保険外の部材を使った場合がほとんどです。
医師に、保険が利くかどうか確認してみましょう。
 
ちなみに保険外であっても、
医療費控除には使用できます。
     

この回答への補足

そうなんですね。。。
難しそうですね。。。
ちなみに、医療費控除ってなんですか??

補足日時:2005/06/08 16:13
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高額療養費は、医療機関に支払ったお金が、一定額を超えたときに、所帯毎に定められた金額を超えると、超えた分が高額医療費として還付される制度です。



あなたが組合健保の被保険者あるいは被扶養者であれば、黙っていても健保組合から還付金が戻ってきますし、健保組合によっては付加給付といって、国で定められた金額より余分に戻ってくるという制度をもったところもたくさんあります。

あなたが国保の被保険者の場合は、医療機関からもらった領収書を添えて、お住まいの市町村役場の福祉の窓口に持参し、還付を受けることになります。

組合健保の場合は、歯科の材料差額(健康保険で認められていない材料を使った場合)については、もともと健保組合にあなたがいくら支払ったのかという資料が行きませんので、#1さんのおっしゃるように、高額療養費の計算から除外されていて対象になりません。
ただし、健保組合によっては、別途領収書を持参すると、計算の対象にするところもありますので、相談してください。

また、国保の場合には、あなたが資料を役場の窓口に持参するわけですから、計算の対象にしてくれることがありますので、これも窓口で相談してください。

それと蛇足ですが、本年度分の所得の確定申告の際、医療費が年間10万円を超えると、医療費が税金の計算の際に控除できる「医療費控除」の制度がありますが、その際は、健保で認められていなくても、金や、セラミックなどの通常使われる材料であれば、その額が医療費として計算の対象になります。
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高額療養費制度というのは公的健康保険にある制度です。

つまりこの制度の適用になるのは「健康保険適用の治療行為」ということが大前提になります。

「何科で治療をしたか」がポイントではなく、「どういった治療行為をしたか」というのがポイントです。その治療が保険治療であれば適用になるし、保険外治療ですと対象外です。
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この回答へのお礼

歯科で高額療養費をもらうのは、難しそうですね。。。
有難うございました。

お礼日時:2005/06/08 16:18

健康保険を使っての治療なら高額医療の対象となりますが、歯科の場合保険外の治療がありますのでそれなら高額医療の対象とはなりません。

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この回答へのお礼

そうなんですね。。。
歯科にはお金が掛かるので。。。
しかたありませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/08 16:20

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